リースバックの基礎知識リースバックとは、ご所有の不動産を売却しても、新たな所有者との賃貸契約を結ぶことで、賃料を支払いながら引き続きその不動産に住み続けることができます。また、将来的に買い戻しができる点も魅力のシステムです。 リースバックの基礎知識リースバックとは、ご所有の不動産を売却しても、新たな所有者との賃貸契約を結ぶことで、賃料を支払いながら引き続きその不動産に住み続けることができます。また、将来的に買い戻しができる点も魅力のシステムです。

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賃料を支払いながら引き続きその不動産に
住み続けることができます。
また、将来的に
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リースバックで3,000万円特別控除は使える?要件や税金を抑える方法を解説

更新日:2025.09.30

住まいるリースバック

リースバックを利用して自宅を売却した際、「3,000万円特別控除」の適用を受けられる可能性があります。

ただし、控除を受けるためには一定の要件を満たさなければなりません。

本記事では、リースバックで自宅を売却した際にかかる税金の基本や、3,000万円特別控除の適用を解説します。その他の控除・特例も紹介するので、ぜひご覧ください。

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リースバックで自宅を売却すると「譲渡所得税」がかかる

リースバックは、「不動産売買」と「賃貸借契約」を組み合わせたサービスです。

自宅をリースバック事業者に売却してまとまった資金を得たうえで、賃借人として自宅に住み続ける仕組みで、通常の不動産売却と同様に、売却益に対して譲渡所得税(所得税・住民税)が課税されます。

譲渡所得の税額は、以下の2つのステップで求めます。

  • 譲渡所得金額を計算する
  • 税率をかけて譲渡所得の税額を求める

なお、譲渡所得とは、土地や建物などの譲渡によって得られる所得です。

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① 譲渡所得金額を計算する

譲渡所得税は、リースバックで自宅を売却した際の「売却代金」に対してではなく、売却によって得た「利益」に対して課税されます。

そのため、課税対象となる譲渡所得の金額は、売却金額から取得費や譲渡費用を差し引いて求めます。

計算式

課税譲渡所得 = 収入(売却)金額 -(自宅の 取得費 + 譲渡にかかった費用)- 特別控除額
項目 内容
収入金額 リースバックで自宅を売却した際に、リースバック事業者から受取る金額
取得費 自宅の購入代金などの合計額(※)から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額
(※)売却した土地・建物の購入代金、建築代金、購入手数料、設備費、改良費など
譲渡費用 土地や建物を売るために直接かかった費用(仲介手数料、印紙税など)
特別控除額 一定の要件を満たす場合に差し引ける金額(3,000万円控除など)

② 税率をかけて譲渡所得の税額を求める

上で求めた課税所得金額に税率をかけて、税額を算出します。

計算式

譲渡所得の税額 = 課税譲渡所得金額 × 税率

税率は、リースバックで売却した家を所有していた期間によって異なります。

区分 税率
長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える場合) 所得税15.315%+住民税5%
短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の場合) 所得税30.63%+住民税9%

(※)2037年までの間、所得税には復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が含まれます。

(※)2025年6月時点の情報です。

リースバックにかかる税金の負担を抑える方法

リースバックの売却益には譲渡所得税が課税されますが、通常の不動産売却と同様に、3,000万円特別控除などの控除や特例を利用できる可能性があります。

リースバックで自宅を売却した際にかかる税金の負担を抑える主な控除・特例は、以下です。

  • 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
  • 10年超所有軽減税率の特例
  • 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

マイホーム(居住用財産)を売却した際、一定の要件を満たすと、所有期間の長さに関わらず譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

本特例の適用を受けた場合、リースバックで自宅を売却した際の譲渡所得が3,000万円以下であれば、税金がかかりません。

つまり、個々の状況によりますが、リースバックを利用して売却益が出ても譲渡所得税が課税されないケースが多いといえます。

3,000万円特別控除の主な適用条件は、以下のとおりです。

  • ご自身が住んでいる、または住まなくなってから3年以内の家屋である
  • 売った年の前年および前々年にこの特例または「マイホームの譲渡損失についての損益通算および繰越控除」の特例の適用を受けていない
  • 売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていない
  • 売った家屋や敷地について、他の特例の適用を受けていない
  • 親子や夫婦などの「特別な関係がある方」に対して売ったものでない

なお、3,000万円特別控除を受けるには、適用条件を満たしたうえで確定申告する必要があります。

(※)2025年6月時点の情報です。

10年超所有軽減税率の特例

マイホームを売却した年の1月1日現在で所有期間が10年を超えている場合、一定の要件を満たすと、3,000万円控除後の金額に対して軽減税率(通常よりも低い税率)が適用されます。

軽減税率が適用されるのは、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分です。

課税長期譲渡所得金額 税率
6,000万円までの部分 14.21%(所得税10.21%・住民税4%)
6,000円超の部分 20.315%(所得税15.315%・住民税5%)

(※)2037年までの間、所得税には復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が含まれます。

(※)2025年6月時点の情報です。

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

住宅ローンが残っているマイホームを売却し、譲渡損失が生じた場合、一定の要件を満たすと他の所得から譲渡損失を控除(損益通算)できます。

また、損益通算で控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡した年の翌年以後3年にわたって控除(繰越控除)が可能です。

ただし、本特例の適用を受けるためには、「売却した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える」、「住宅ローン残高が売却価格より大きい」などの要件を満たす必要があります。

なお、3,000万円の特別控除と軽減税率の適用は併用できますが、繰越控除は、その年の合計所得金額が3,000万円を超える年は適用できない点に注意しておきましょう。

(※)2025年6月時点の情報です。

リースバックの源泉所得税・3,000万円特別控除に関する注意点

住まいるリースバック

リースバックを利用した際の譲渡所得税や3,000万円特別控除には、以下の注意点があります。

  • 親族間の売買には3,000万円特別控除が適用できない
  • 取得費が分からない場合は税負担が重くなる可能性がある

税額に大きな差が生じる可能性があるため、正しく理解しましょう。

親族間の売買には3,000万円特別控除が適用できない

3,000万円特別控除では、「直系血族や同居関係にある親族間など、特別な関係がある方に対して売ったものでないこと」が要件のひとつとして定められています。「特別な関係がある方」とは、主に以下に該当する方です。

  • 親や子
  • 配偶者
  • 生計を一にする親族
  • 家屋を売った後その売った家屋で同居する親族
  • 内縁関係にある方
  • 特殊な関係のある法人

したがって、リースバックの仕組みを利用して上記の関係性で売買した場合は、3,000万円特別控除の適用を受けることができません。

取得費が分からない場合は税負担が重くなる可能性がある

譲渡所得は、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算しますが、購入時期が古く、取得費が分からないケースもあるでしょう。取得費が不明な場合は、売却金額の5%相当額を取得費とみなして計算する方法が認められています。

しかし、この方法では、実際よりも取得費が少なくなる傾向があり、結果的に課税所得が大きくなり、所得税・住民税の負担が増える可能性があります。

可能な限り購入当時の書類を探す、あるいは不動産会社に問い合わせるなどして、正確な取得費の把握と証明が重要です。

リースバックに関するその他の税金

リースバックに関わる主な税金として、譲渡所得にかかる所得税・住民税のほかに、以下の3つが挙げられます。

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 固定資産税

このうち、売主(リースバック利用者)が負担するのは印紙税と登録免許税の2つです。

以下の記事では、リースバックに関する税金の種類や税額の計算方法を詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

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印紙税

印紙税とは、印紙税法で定められた20種類の課税文書(契約書や領収書など)に課税される税金です。

リースバックでは、自宅を売却する際に作成する「不動産売買契約書」が印紙税の課税文書に該当します。税額は、不動産売買契約書に記載されたリースバックの売却金額に応じて決まります(電子契約では印紙税不要)。

売却金額 本則税率 軽減税率(2027年3月31日までに作成されるもの)
10万円超50万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 1,000円 500円
100万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超1億円以下 6万円 3万円
1億円超5億円以下 10万円 6万円
5億円超10億円以下 20万円 16万円
10億円超50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円

出典:国税庁「土地売買契約書

登録免許税

登録免許税とは、不動産や法人の登記などをする際に課税される税金です。

リースバックを利用する際、自宅の所有権がリースバック事業者に移るため、不動産の名義を変更する目的で「所有権移転登記」をおこないます。登録免許税の税額は以下です。

区分 登録免許税の税額
土地の所有権移転登記 不動産の価額(原則として固定資産税評価額)×2%(※)
(※)2026年3月31日までは1.5%
建物の所有権移転登記 不動産の価額×2%(※)
(※)住宅用家屋は2027年3月31日まで0.3%(申請が必要)

また、抵当権が残っている場合は「抵当権抹消登記」が必要です。抵当権抹消登記の登録免許税額は、不動産1個につき1,000円(土地・建物を申請する場合は、合計2個で2,000円)です。

登記手続きを司法書士に依頼する場合は、別途報酬がかかります。

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固定資産税

固定資産税は、固定資産(土地や家屋など)の所有者が納める税金です。

リースバックでは、自宅を売却すると所有権がリースバック事業者に移るため、売却後は固定資産税の納税義務がなくなります。

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リースバックの税金に関するよくある質問

リースバックの税金や諸費用は、手元にどれだけ資金が残るか、その後も余裕をもった生活ができるかを把握するうえで、重要な要素のひとつです。この章では、リースバックの税金・諸費用に関するよくある質問を紹介します。

リースバックの利用時に消費税はかかりますか?

個人がマイホームを売却したことで得る金銭には消費税は課税されません。消費税が課税されるのは、以下の4つをすべて満たす取引です。なお、以下を満たしている場合でも、土地は消費税の課税対象外です。

  • 国内での取引
  • 事業として行うもの
  • 対価を得て行われるもの
  • 資産の譲渡・貸付および役務の提供

リースバックは税金以外でどのような費用がかかりますか

リースバックを利用する際、事務手数料や仲介手数料(仲介業者がいる場合)が発生します。これらは消費税の課税対象で、一般的に売却代金から差し引かれるため、別途の支払いは不要です。

また、リースバックは自宅の売却と同時に賃貸借契約を結び、賃借人として自宅に住み続ける仕組みです。よって、通常の賃貸住宅と同様に毎月の家賃や保証料などを支払う必要があります。

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将来自宅を買い戻す際にかかる税金はありますか?

通常の不動産購入と同様に、「登録免許税」と「印紙税」のほか、「不動産取得税(不動産を取得した方に課税される税金)」がかかります。税額は以下です。

不動産取得税の税額 = 不動産の評価額(原則として固定資産税評価額)× 4%

本則税率は4%ですが、軽減税率が実施されており、2027年3月31日までに取得した場合は3%に軽減されます。

(※)2025年6月時点の情報です。

リースバックの税金や3,000万円特別控除の仕組みを正しく理解しよう

リースバックで自宅を売却した際も、一定の要件を満たせば3,000万円特別控除を適用できます。本特例を適用できるかどうかで税額が大きく変わるため、仕組みや要件を正しく理解しておくことが重要です。

また、軽減税率を適用できる場合や、譲渡損失が出た場合に損益通算ができる場合もあります。

AG住まいるリースバックは、アイフルのグループ会社が提供するリースバックサービスです。

リースバックを利用すると、自宅を売却してまとまった資金を確保でき、その後も引越し不要で住み続けられます。また、AG住まいるリースバックに自宅を売却いただいたあとは、固定資産税やマンションの管理費・修繕積立金、礼金、火災保険料、更新料などがかかりません。

リースバックにかかる税金や費用に関して不明点・不安点がある方は、ぜひAG住まいるリースバックにご相談ください。

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      • 監修者:新井 智美
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    • ファイナンシャルプランナー。2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談及び提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。これまでの執筆・監修実績は3,000本以上。
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