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固定資産税は平均いくら?新築・一戸建ての計算例や軽減措置も紹介

更新日:2025.12.9

住まいるリースバック

固定資産税の負担額は、持ち家にかかるランニングコストを見積もるうえで重要な要素です。「固定資産税の平均額はどれくらいか」と気になっている方や、固定資産税額の負担を減らしたい方もいるでしょう。

本記事では、固定資産税の目安や計算方法、適用できる減税措置を解説します。固定資産税額のシミュレーションや新築・中古の違い、一戸建て・マンションの違いも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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固定資産税は平均いくら?

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産にかかる税金です。

毎年1月1日時点での所有者(固定資産課税台帳に所有者として登録されている方)に対して課税され、固定資産が所在する市町村(東京都23区内の場合は東京都)に納付します。

一般的に、固定資産税の税額は年間10万円~15万円程度といわれます。

ただし、実際には土地や建物の評価額などによって異なるため、一概にはいえません。

固定資産税の計算方法

持ち家として土地と建物を所有している場合、土地と建物は別々の固定資産として評価され、それぞれに固定資産税が課税されます。つまり、持ち家にかかる固定資産税額は、土地の固定資産税額と建物の固定資産税額を足した金額です。

  • 持ち家の固定資産税額=土地の固定資産税額+建物の固定資産税額

また、土地と建物の固定資産税額は、それぞれ課税標準額に税率をかけて求めます。標準税率は1.4%ですが、条例で標準税率とは異なる税率を定めている市町村もあるため、ホームページなどで確認しましょう。

土地と建物に分けて、固定資産税額を求める方法をそれぞれ解説します。

①土地の固定資産税額

土地の固定資産税額の計算式は、以下のとおりです。

  • 土地の固定資産税の税額=課税標準額×税率(標準税率1.4%)※

課税標準額は、固定資産評価基準に基づいて算出される評価額をもとに決まり、原則として3年ごとに見直しが行われます。土地の場合、地価公示価格の7割が評価額の目安です。

また、原則として「評価額=課税標準額」となりますが、特例措置や負担調整措置の適用がある場合は、適用後の額が課税標準額となります(特例措置に関しては後述)。

なお、負担調整措置とは、評価額が急激に上昇した場合でも税額の上昇がゆるやかになるよう、課税標準額を徐々に本来の額に近づける仕組みです。

※2025年8月時点の情報です。

②建物の固定資産税額

建物も土地と同様に、課税標準額に税率をかけて求めます。計算式は以下です。

  • 建物の固定資産税の税額=課税標準額×税率(標準税率1.4%)

建物の場合、課税標準額のもとになる評価額は、再建築価格に経年減点補正率などを乗じて算出されます。

再建築価格 同一の建物を、評価時点で同じ場所に新築する場合に必要と見込まれる建築費
経年減点補正率 年数の経過に伴って生じる減価を評価額に反映するための率

一般的に、評価額の目安は建築費の5~7割程度です。

※2025年8月時点の情報です。

固定資産税の軽減措置

固定資産税には、納税者の負担を軽減するための特例措置が設けられています。ただし、特例の適用を受けるためには、いずれも一定の要件を満たす必要があります。

土地
  • 住宅用地の特例措置
建物
  • 新築住宅の減額措置(一般住宅)
  • 新築住宅の減額措置(認定長期優良住宅)
  • 住宅の改修に伴う固定資産税の減額措置

税額に大きく影響するため、正確に把握しておきましょう。

【土地】住宅用地の特例措置

住宅用地(戸建てやマンション)は、「住宅用地の特例」の適用を受けることができ、面積に応じて課税標準額が軽減されます。

区分 課税標準額
小規模住宅用地
(200㎡以下の部分)
価格の6分の1
(都市計画税は3分の1)
一般住宅用地
(200㎡超の部分)
価格の3分の1
(都市計画税は3分の2)

たとえば、面積が300㎡の持ち家であれば、200㎡分が6分の1に、残りの100㎡分が3分の1に軽減されます。

※2025年8月時点の情報です。

【建物】新築住宅の減額措置(一般住宅)

2026年3月31日までに新築した住宅は、3年間(3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅は5年間)、固定資産税が2分の1に減額されます。

本特例を受けられるのは、住宅部分の床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅です。また、住宅部分の床面積120㎡までが減額の対象となります。

※2025年8月時点の情報です。

【建物】新築住宅の減額措置(認定長期優良住宅)

2026年3月31日までに「認定長期優良住宅」を新築した場合は、5年間(3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅は7年間)、固定資産税が2分の1に減額されます。

一般住宅と同様に、対象となるのは住宅部分の床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅で、減額されるのは120㎡までの部分です。

なお、認定長期優良住宅とは、長期にわたって良好な状態で使用できる構造や設備を備えていると認定を受けた住宅です。劣化対策や耐震性、省エネルギー性など、さまざまな認定基準が設けられています。

認定長期優良住宅の減額措置を受けるためには、新築した年の翌年1月31日までに市町村への申告が必要です。

※2025年8月時点の情報です。

【建物】住宅の改修に伴う固定資産税の減額措置

2026年3月31日までに住宅のリフォームを行った場合、固定資産税の減額措置を受けられる制度があります。対象となる工事と減額割合は、それぞれ以下です。

対象工事 減額割合
耐震 2分の1
バリアフリー 3分の1
省エネ 3分の1
長期優良住宅化 3分の2

改修工事の内容や建物の要件、減税措置の適用を受けるための申告期限などが細かく決まっているため、各市町村のホームページなどで確認しましょう。

※2025年8月時点の情報です。

一戸建てを新築した場合の固定資産税額シミュレーション

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固定資産税額は、土地や建物の評価額などによって大きく異なります。この章では、目安のひとつとして、一戸建てを新築した場合の固定資産税額シミュレーションを紹介します。前提条件は以下のとおりです。

前提条件

床面積:100㎡
地価公示価格:1,200万円
建物の建築費2,000万円
税率:1.4%(標準税率)
特例措置:住宅用地の特例

※上記で記載している以外の項目(負担調整額など)は考慮していません。

最初に、土地の評価額を求めます。土地の評価額は地価公示価格の7割が目安であるため、次のように概算できます。

土地の固定資産税額

土地の固定資産評価額:1,200万円×70%=840万円
課税標準額:840万円×1/6=140万円(住宅用地の特例)
土地の固定資産税額:140万円×1.4%=19,600円

次に、建築費の6割と仮定して建物の評価額を試算しましょう。

建物の固定資産税額

建物の固定資産評価額(課税標準額):2,000万円×60%=1,200万円
建物の固定資産税額:1,200万円×1.4%=168,000円

なお、2026年3月31日までに新築した場合は、新築住宅の減額措置を受けられるため、3年間は固定資産税が2分の1に減額されます。減額された場合の固定資産税額(建物)は以下のとおりです。

建物の固定資産税額(新築後3年間)

168,000円×1/2=84,000円

最後に、土地と建物の固定資産税額を合計すると、187,600円(3年間は103,600円)になります。

固定資産税額

19,600円+168,000円=187,600円
19,600円+84,000円=103,600円(新築後3年間)

なお、上記はあくまでも概算であり、実際の固定資産税額は評価額や特例措置の適用有無によって異なります。

新築と中古で固定資産税はどう変わる?

土地にかかる固定資産税は築年数の影響を受けないため、新築でも中古でも変わりません。

いっぽう、建物に対する固定資産税は、築年数が経過するほど低くなります。前述のとおり、建物の固定資産税は「再建築価格×経年減点補正率」で算出される固定資産税評価額をもとに決まるためです。

木造一戸建ての場合、築10年で評価額が2分の1程度になり、築20年で約5分の1(下限)となります。

ただし、新築住宅には一定期間、税負担を減らす措置があるため、必ずしも新築の固定資産税額が最も高く、築年数に応じて下がっていくとは限りません。

一戸建てとマンションで固定資産税はどう変わる?

マンションは、一戸建てと比べて土地に対する固定資産税額が低くなりやすい点が特徴です。土地の固定資産税額は、マンションの敷地全体に対する持分割合に応じて按分されるためです。

しかし、マンションの建物に関する固定資産税額は、築年数が経過しても比較的高い状態が続く傾向があります。

木造一戸建ての場合、築年数が経つと固定資産税額が比較的早く下がります。いっぽう、鉄筋コンクリートのマンションは木造の一戸建てに比べると耐用年数が長く、一般的に評価額が下がるスピードがゆるやかです。

固定資産税の納付方法・時期

固定資産税は、市町村から送付される納税通知書(納付書)に基づいて納付します。

納税通知書とは、課税標準額や税率、税額、納期などが記載された書類で、毎年4月~6月頃に届きます。原則として年4回に分けて納めますが、一括での納付も可能です。

通知書が送付される時期や納付期限は市町村によって異なるため、ホームページなどで確認しましょう。

納付手段

多くの市町村では、金融機関での納付や口座振替に加えて、キャッシュレス決済にも対応しています。主な納付手段は以下です。

  • 金融機関の窓口
  • コンビニエンスストア
  • 口座振替
  • スマホ決済アプリ
  • クレジットカード決済
  • Pay-easy(ペイジー)

クレジットカード納付は、金融機関やコンビニに出向くことなくいつでも支払いができ、クレジットカードによってはポイントが付与されることもあります。

ただし、納付金額に応じてシステム利用料がかかる点を考慮して検討しましょう。

スマホ決済アプリはスマホひとつで利用でき、原則として決済手数料もかかりませんが「請求書1枚あたり30万円まで」などの決済上限額が設けられている場合があります。

固定資産税の負担を抑える方法

固定資産税は毎年発生するうえに、一度に支払う金額も比較的大きいため、家計への影響も小さくありません。そこで、固定資産税の負担を抑える方法を解説します。

  • 減税措置の適用を受ける
  • 自治体独自の減免制度を利用する
  • 固定資産税を滞納しない

減税措置の適用を受ける

前述のとおり、固定資産税には減税措置が設けられており、一定の要件を満たすと「住宅用地の特例」や「新築住宅の減額措置」などの適用を受けられます。

適用を受けるための要件がそれぞれ決まっており、利用にあたり申告が必要なものもあるため、あらかじめ把握したうえで確実に手続きしましょう。

自治体の減免制度を利用する

特別な事情があり納付が困難な場合、申請によって固定資産税が軽減または免除される場合があります。

減免制度の対象となるのは、生活扶助を受けている方や災害の被害を受けた方、一定の要件を満たす65歳以上の方などです。自治体によって要件が異なるため、詳しくは各自治体に相談しましょう。

固定資産税を滞納しない

固定資産税を滞納すると、本来の税額とは別に延滞金を支払わなければなりません。延滞金の割合は以下のように決まっており、滞納が1ヶ月以上続くとさらに負担が重くなります。

納期限の翌日からの期間 延滞金の割合
1ヶ月を経過するまでの間 年2.4%
(2025年12月31日まで)
1ヶ月を経過した日以後 年8.7%
(2025年12月31日まで)

最終的には不動産や給与、預貯金などの財産を差し押さえられる可能性もあるため、滞納には十分に気を付けましょう。

※2025年8月時点の情報です。

持ち家の税負担を減らす場合は「リースバック」も検討

固定資産税は、持ち家を所有している限り、継続的に支払わなければならない維持費のひとつです。

固定資産税の負担を軽くする方法のひとつとして、近年「リースバック」への注目が高まっています。

リースバックとは、自宅をリースバック事業者に売却して、まとまった資金を受取ると同時に、賃貸借契約を結ぶことで売却した家に住み続けられるサービスです。

売却後は家賃を支払う必要がありますが、所有権がリースバック事業者に移るため、固定資産税や都市計画税、マンションの管理費・修繕積立金などの負担がなくなります。

また、売却資金の使いみちは問われないため、老後の生活費やローンの返済、相続税の納税資金など、幅広い目的で利用できます。

ただし、家賃の支払いが困難な場合は退去を求められるなど注意点もあります。

以下の記事では、リースバックの仕組みやメリット、注意点などを詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

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固定資産税とあわせて納める「都市計画税」も把握しておこう

固定資産税の負担額を正しく把握するためには、固定資産税とあわせて納める「都市計画税」も確認しておく必要があります。

都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業の費用として課税される地方税で、毎年1月1日時点で原則として市街化区域内に土地や家屋を所有している方に課されます。

なお、市街化区域とは、すでに市街地を形成している、またはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき一定の区域のことです。

都市計画税の税額は、以下の計算式で求められます。

  • 都市計画税額=課税標準額×税率(上限0.3%)※

※市町村によって異なります。

※2025年8月時点の情報です。

都市計画税も固定資産税と同様に、一定の要件を満たせば住宅用地の特例措置が適用されます。また、固定資産税が課税されない場合は、都市計画税も課税されません。

固定資産税の負担額を把握しよう

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物などの固定資産を所有している方に課税される地方税です。固定資産税の税額の決まり方を知り、どの程度の税負担になるかを把握しましょう。

持ち家にかかる税金の負担を抑える方法のひとつとして、リースバックを検討する方法もあります。

アイフルグループでは、住み慣れた自宅に住み続けられる「AG住まいるリースバック」を提供しています。

AG住まいるリースバックに自宅を売却いただいたあとは、固定資産税や都市計画税、マンションの管理費・修繕積立金の負担がなくなります。残高によっては利用できない可能性がありますが、住宅ローンや不動産担保ローンなどの残債があっても申込みが可能です。

リースバックに関して不明点や不安な点がある方は、ぜひ一度「AG住まいるリースバック」へご相談ください。

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    • 監修者
      • 監修者:新井 智美
    • プロフィール:
    • ファイナンシャルプランナー。2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談及び提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。これまでの執筆・監修実績は3,000本以上。
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