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リースバックとは、ご所有の不動産を売却しても、
新たな所有者との賃貸契約を結ぶことで、
賃料を支払いながら引き続きその不動産に
住み続けることができます。
また、将来的に
買い戻しができる点も魅力のシステムです。
更新日:2025.06.30
住居をご自身で所有している場合は、土地や建物に対して毎年固定資産税が課されます。収入が減少した時や災害に遭った時は手元の資金に余裕がなくなり、固定資産税を払えない状況になる可能性が考えられます。
本記事では、固定資産税を払えない場合に行われる手続きを解説します。固定資産税を滞納した時の延滞金、徴収猶予や換価の猶予など、事情があって固定資産税を払えない方への制度も併せて紹介するのでぜひ参考にしてください。
リースバックをご検討の方へ
固定資産税とは、所有する固定資産に課される税金です。固定資産税の納付義務は、毎年1月1日時点で土地や家屋、償却資産などを所有する方に発生します。固定資産税は地方税のため、お住まいの自治体が納付先です。
固定資産税の税額は、所有する資産の価値に応じて算出されます。基本的な算出方法は以下です。
課税標準額は固定資産税を算出する基礎となる金額です。課税標準額は、課税明細書や固定資産課税台帳などで確認できます。
固定資産税は、自治体から送付される納税通知書に従って納付します。納税通知書の送付時期は自治体によって異なりますが、一般的には4月~6月の間です。
固定資産税は、通常、第1期から第4期の4回に分けて納付します。納税通知書に記載された納付額と納付期限を確認し、期限までに支払いましょう。一括払い用の納付書を利用して、1年分をまとめて納付する方法も可能です。
固定資産税が払えない状態が続くと、市町村(東京23区は東京都)では段階的に催告や滞納処分の手続きが行われます。手続きの流れは以下のとおりです。
最終的には財産が差し押さえられる場合があるため、できるだけ早く対処しましょう。各手続きの詳しい内容を紹介します。
固定資産税を納期限内に納付できない場合、対象となる資産のある市町村から督促状が送付されます。督促状は、地方税法で納期限後20日以内の送付が義務付けられている書類です。
固定資産税を支払い忘れていた、納期限を勘違いしていた場合は、督促状が届いたらすぐに固定資産税を納付しましょう。
督促状が届いたあとも固定資産税が納付されない場合、市町村から催告状が送付されます。市町村によっては、滞納している方への電話や訪問による催告が行われる場合もあります。
なお、督促状が届いた後に固定資産税を納付する場合、督促手数料(100円)や延滞金が加算される場合もあるため、注意しましょう。延滞金の詳細は後述しているので、併せてご確認ください。
法律では、督促状を発送した日から起算して10日を経過しても固定資産税が納付されない場合、財産を差し押さえなければならないとしています。財産を差し押さえ、場合によっては公売する一連の流れは「滞納処分」と呼ばれる強制的な徴収手続きです。
督促状の送付や催告が行われても固定資産税が納付されない場合、市町村は滞納している方の財産調査を実施します。
財産調査の対象は、勤務先や取引先、官公署や金融機関、生命保険会社や通信会社、滞納している方の財産を占有している第三者などです。対象となる財産には、給与や預貯金、自動車や生命保険、不動産や動産、売掛金などが挙げられます。
滞納処分の財産調査は、国税徴収法第141条、第142条から第147条までの規定に基づく手続きです。財産調査は、滞納されている方の事前の了承を得ることなく行えます。
財産調査で差し押さえる財産が決定され、この段階でも固定資産税が納付されない場合、財産の差し押さえが実施されます。
たとえば、給与や預貯金の差し押さえの場合は、勤務先または口座のある金融機関へ差押通知書が送付されます。不動産の場合は、登記簿上の権利者に差押通知書が送付され、その後の売買や贈与が禁止される仕組みです。
差し押さえの対象には、電化製品や宝石、絵画などの動産も含まれます。金銭的価値があり、換価が可能なものはすべて差し押さえの対象となるため注意しましょう。
差し押さえられた財産は、公売や取立ての手続きで現金へと換価され、滞納している固定資産税に充てられます。
公売は、差し押さえた自宅の土地や建物、自動車、貴金属を入札などの方法で売却する手続きです。給与や預貯金、生命保険などの債権は、取立ての手続きで強制的に徴収されます。
固定資産税を払えないと、納期限の翌日から延滞金が発生します。延滞金の計算方法は以下のとおりです。
延滞金は、固定資産税の金額に延滞日数と延滞金の割合をかけ、365日(うるう年の場合も365日)で割って計算します。
注意点は、延滞金の割合は延滞した期間によって異なる点です。2024年中の場合は、納期限後2ヵ月以内は年2.4%、納期限後2ヵ月が経過した後は年8.7%の割合が適用されます。
たとえば、2024年6月30日が納期限の固定資産税100,000円を100日間滞納した場合を考えてみましょう。延滞金の計算例は次のとおりです。
滞納した期間 | 延滞金の計算例 |
---|---|
2024年7月1日から2024年7月31日までの期間(31日間) | 100,000円×31日×0.024÷365=約203円(1円未満の端数切捨) |
残りの期間(69日間) | 100,000円×69日×0.087÷365=約1,644円(1円未満の端数切捨) |
合計 | 1,800円(100円未満の端数切捨) |
延滞期間が長くなると、延滞日数だけでなく延滞金の割合も高くなる点に注意しましょう。
なお、延滞金の割合は2000年1月1日以降特例が適用されており、適用される割合は毎年見直されています。
固定資産税が払えない状態が続くと、滞納処分の手続きが行われるほか、延滞金が加算されます。何らかの理由で固定資産税を払えない時は、以下の対処法を試しましょう。
各対処法の詳細を解説します。
固定資産税を払うための資金的な余裕がない時は、早めにお住まいの自治体の窓口で相談しましょう。
何らかの事情で固定資産税を払えない場合、徴収猶予や換価の猶予などの制度を利用できる場合があります。
ご自身のケースで各制度を利用できるのか、どのような手続きが必要なのかを知るためにも、固定資産税を払えない状況にあるとわかった時点での相談をおすすめします。
徴収猶予は一定の要件を満たす場合に最長1年間、固定資産税の徴収が猶予される制度です。徴収猶予が受けられる要件には、たとえば以下のケースが挙げられます。
なお、猶予の要件に該当する事実が盗難や災害、病気などの場合は、猶予期間中は延滞金が免除されます。事業の廃止や損失などの場合、延滞金は一部が免除される場合があります。
「換価の猶予」は、すでに差し押さえられた財産の売却や取立てが猶予される制度です。
固定資産税を納付すると生活の維持が困難になる、事業が継続できなくなる可能性がある場合、新たな差し押さえが猶予されたり、差し押さえが解除されたりする場合があります。
なお、換価の猶予は申請手続きが必要であり、申請の期限は納期限から原則6カ月以内です。猶予を希望する場合は各自治体のホームページなどで申請基準を確認したうえで、期限が過ぎないように早めに申請しましょう。
台風や洪水、地震などのやむを得ない理由がある場合、各自治体では納期限の延長に対応していることがあります。
災害に遭った時は、日々の暮らしや生活環境の復旧に時間がかかり、場合によっては、移動や通信も困難になるでしょう。そのような場合は、災害などの理由が収束したら速やかに納期限の延長を相談してみましょう。
災害に遭った場合や生活保護法の生活扶助を受けている場合などは、固定資産税の減免を受けられる場合があります。
減免の対象となるのは、災害や天候不順で収穫が大幅に減少した田畑、災害によって損害を受けた土地や家屋、生活扶助を受けている方の土地や家屋などです。減免を受けたい時は、自治体の窓口に必要な書類を提出しましょう。
固定資産税を支払えない場合、自治体へ相談すると分割納付できる可能性があります。分割納付は、一度に全額納付すると生活に影響が出る時に役立つ方法です。
ただし、分割納付は法令上で規定された納付方法ではなく、各自治体が納付者の事情を考慮して実施する措置です。場合によっては、分割納付ができないケースもあるため注意しましょう。
徴収猶予や分割納付でも固定資産税の納付が難しい時は、固定資産の売却も選択肢のひとつです。財産を差し押さえられて競売にかけられるよりも、高い価格で売却できる可能性があります。
また、固定資産を売却すれば、その後、固定資産税を納付する必要がなくなる点もメリットです。
ただし、自宅を売却すると、新しい住居への引越しが必要になります。家や土地の売却には査定や買い手探しなど多くのプロセスがあり、代金を受取るまで時間や手間がかかる点にも注意が必要です。
固定資産税は毎年納付義務のある税金です。今後の納付に不安がある時は、リースバックを検討してみましょう。リースバックの仕組みやメリット、注意点を解説します。
リースバックは、家や土地を売却し、その後は毎月家賃を支払って住み続ける仕組みです。
リースバックを活用すると家や土地の所有権は第三者に移りますが、同時に賃貸借契約を結ぶため、売却後に引っ越す必要がありません。売却代金の使いみちは自由で、固定資産税の納付に充てられます。
リースバックは、通常の売却方法と比較すると手続きが短期間で終了します。固定資産税の納付をはじめ、急にお金が必要になった場合にも対応しやすい仕組みです。
また、リースバック後は固定資産税や火災保険料を支払う必要がありません。支払いが不要になる費用の例は以下です。
固定資産の維持に必要な費用が少なくなり、負担が軽減されるメリットがあります。
なお、設備の修繕費は借主負担が一般的です。通常の賃貸借契約と同様、退去時に原状回復費用がかかる場合もあります。
リースバックの買取価格は、60%~80%が目安です。実際の価格は築年数や地域の相場、設備状況などで異なりますが、通常よりも低めの傾向がある点に注意しましょう。
売却後は家賃が発生する点も注意点です。住み続けたい期間の家賃を支払えるか、ご自身の収入や支出を考慮して、事前にシミュレーションしておきましょう。
また、オーバーローンの場合は、売却しても住宅ローンを完済できないため、売却できない可能性があります。オーバーローンについては以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
固定資産税は、1月1日時点の所有者に対して毎年発生する税金で、土地や建物を所有している場合必ず支払う義務が発生します。自宅の固定資産税を払えないままでいると、自治体から督促状や催告状が送付されます。
督促状や催告状の送付を受けても固定資産税を延滞した場合、財産の差し押さえや競売がなされる場合もあるので注意が必要です。
自治体では、何らかの事情があって固定資産税を払えない方へ向けて、徴収猶予や換価の猶予を設けています。それぞれ申請が必要な手続きのため、早めにお住まいの自治体の窓口で相談しましょう。
なお、固定資産税を含め、自宅の維持には費用がかかります。住宅ローンの返済を抱えている場合もあるでしょう。自宅の維持が負担だが住み慣れた環境を変えたくない方は、「リースバック」の活用もご検討ください。
リースバックは自宅を売却して現金化し、その後は家賃のお支払いでそのまま住み続ける仕組みです。自宅を売却した代金を受取れ、生活資金やローンの返済に充てられます。
売却した後もこれまで通り住み続けられるうえに、固定資産税や都市計画税などの税金を支払う必要がなくなるのも大きなメリットです。
リースバック後は所有権がリースバック事業者へと移りますが、買戻しに関する契約を設けると将来的な買い戻しが可能な場合もあります。
AG住まいるリースバックでは、WEBでの無料査定や資料請求を受け付けています。フリーダイヤル(0120-890-411、平日9:30~18:00)での相談も可能です。リースバックに興味のある方は、ぜひAG住まいるリースバックにお問合せください※。
※審査内容によっては、ご希望に沿えないケースがございます。