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リースバックとは、ご所有の不動産を売却しても、
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更新日:2025.12.24

所得税や住民税、消費税、固定資産税、相続税など、私たちが負担する税金にはさまざまな種類があります。給与明細や納付書を目にしたときや日々の買い物のなかで、税金が高くて生活できないと感じている方もいるでしょう。
本記事では、「税金が高すぎる」と感じる理由や税負担の実態を解説します。税金の負担を抑える対策や、納付が難しい場合に利用できる公的措置も紹介するので、ぜひご覧ください。
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「税金が高すぎる」と感じる一般的な理由は以下です。
特に、近年は物価高騰が続くなかで給与の上昇が追いついていないことが多く、税金や社会保険料の負担が相対的に重く感じられる傾向があります。
なお、税金の負担には、所得税や住民税だけでなく、持ち家の「固定資産税」などの所有コストも含まれます。固定資産税の仕組みや負担の実態を詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
毎月の給与明細や源泉徴収票を見て、「税金と保険料が多く差し引かれている」「手取りが少ない」と感じる方は多いでしょう。
給与所得者の給与から天引きされる税金や保険料には、主に以下があります。
所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる累進課税制度が採用されており、課税される所得金額に応じて5%~45%の税率で天引きされます。
住民税は前年の所得に基づいて課税され、税率は原則として一律10%です。そのため、前年に比べて所得が下がると手取りが少なく感じられ、生活費を圧迫する要因となります。
さらに、標準報酬月額※に応じて健康保険料や厚生年金保険料が天引きされ、40歳以上の方は介護保険料も併せて徴収されます。
※ 標準報酬月額とは、毎月の給与などを区切りのよい幅で区分したもので、社会保険料を計算する際の基礎となる金額です。
※ 出典:国税庁「所得税の税率」
※ 出典:総務省「個人住民税」
※ 出典:日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
個人事業主が税金を高すぎると感じる理由のひとつに、会社員に比べて納める税金の種類が多い点が挙げられます。
個人事業主は所得税や住民税、社会保険料に加えて、個人事業税や消費税も納める必要があります。
| 個人事業税 | 法律で定められた業種(37業種)に該当する事業を営む個人に対して課税される地方税 |
|---|---|
| 消費税 | 商品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く課税される国税 |
個人事業税は、事業所得が年間290万円以上の場合に多くの業種で課税される税金です。また、消費税は給与所得者も間接的に納めますが、売上が一定以上の個人事業主は事業者として直接納める義務があるため、税金の負担をより感じやすいでしょう。
さらに、毎月の給与から天引きされる給与所得者とは異なり、個人事業主はまとまった金額を一括で納めるケースも多く、税額を実感しやすい点も税金が高いと感じる要因のひとつです。
※ 出典:東京都「個人事業税」
消費税などの間接税の負担も、「税金が高すぎる」と感じる要因です。
消費税は日々のあらゆる買い物で発生し、所得に関わらず納めるため、低所得者ほど生活費に占める割合が大きく、負担を実感しやすい税金です。1989年に税率3%で導入され、1997年に5%、2014年に8%、2019年に10%と段階的に引き上げられた点も、「税金が高い」印象につながっています。
また、消費税以外にも、生活費への影響を実感しやすい間接税がいくつか存在します。
※ 出典:総務省「地方消費税」
「税金が高すぎる」と感じる背景には、納めた税金の使いみちが見えにくい点も挙げられます。
一例が「森林環境税」です。森林環境税は、2019年に森林整備などを目的に創設された税金で、住民税と併せて1人あたり年間1,000円が課税されます。税収は、全額が「森林環境譲与税」として全国の都道府県や市町村に配分される仕組みです。
しかし、環境保全基金として積み立てられるなど、実際の活用状況が見えにくく、使いみちが不明確と指摘されることがあります。
さらに、政治への不信感から「納めた税金が適切に使われていないのでは」などの懸念につながり、税金が高いと感じる要因となるケースも考えられます。
※ 出典:林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税」
財務省は、国民負担率(国民所得に対する税金・社会保険料の負担割合)について、2025年度の見通しを46.2%と推計しました※。
推移を見ると、1970年の国民負担率は24.3%でしたが、2000年は35.6%、2013年には40%を超え、以降も上昇傾向が続いています。
※ 出典:財務省「国民負担率(対国民所得比)の推移」
所得控除や非課税制度などを活用すれば、所得税・住民税の負担を軽減できる可能性があります。主な方法は以下です。
※2025年10月時点の情報です。
ただし、これらの節税策は「課税所得があること」が前提です。効果があるかを判断の上、無理のない範囲で利用しましょう。
所得控除を最大限活用し、所得税・住民税の負担を軽減しましょう。所得控除とは、所得税や住民税を計算する際に所得金額から一定額を差し引ける制度です。2025年10月時点で、14種類の所得控除があります。
| 所得控除 | 対象となるケース |
|---|---|
| 医療費控除 | 1年間の医療費が高額(原則10万円)を超える場合 |
| 社会保険料控除 | ご自身や生計を一にする家族のために社会保険料を支払った場合 |
| 生命保険料控除 | 生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合 |
| 地震保険料控除 | 損害保険の地震損害部分の保険料を支払った場合 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | iDeCoや小規模企業共済などの掛金を拠出した場合 |
| 寄附金控除 | 一定の寄附金を支払った場合(ふるさと納税など) |
| 雑損控除 | 災害や盗難などによる損害を受けた場合 |
| 障害者控除 | 納税者・同一生計配偶者・扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合 |
| 寡婦控除 | 納税者が寡婦である場合 |
| ひとり親控除 | 納税者がひとり親である場合 |
| 勤労学生控除 | 納税者が勤労学生である場合 |
| 配偶者控除・配偶者特別控除 | 控除対象配偶者がいる場合 |
| 扶養控除 | 控除対象扶養親族がいる場合 |
| 基礎控除 | すべての納税者(一定の方を除く) |
医療費控除など年末調整で控除できない所得控除もあるため、事前に確認して確実に手続きを行いましょう。
※ 出典:国税庁「所得控除のあらまし」
ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄付すると、寄付額のうち2,000円を超える部分は所得税の還付や住民税の控除が受けられる制度です。
たとえば、50,000円の寄附を行った場合、48,000円が還付または控除され、実質的な自己負担額は2,000円です。所得税・住民税が軽減されるのに加え、返礼品も受取れるため、生活費の節約につながります。
なお、ふるさと納税で還付・控除を受けるには、確定申告またはワンストップ特例制度の申請が必要です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、任意に加入できる私的年金制度のひとつで、掛金を拠出して自ら運用を行い、原則60歳以降に給付金を受取れる制度です。
iDeCoで拠出した掛金は、全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象です。
たとえば、所得税10%・住民税10%の方が毎月1万円を拠出した場合、所得税と住民税を合わせて年間合計2.4万円の軽減が可能です※。なお、加入者区分や企業年金の加入状況に応じて拠出限度額が決まっています。
また、投資信託などで得た利益には通常20.315%の税金が課税されますが、iDeCoの運用益は非課税で再投資されます。
いっぽうで、原則として60歳になるまで資産が引き出せない点や、元本を下回るリスクがある点には注意が必要です。
※ 復興特別所得税は考慮していません。
会社員などの給与所得者は、1年間の特定支出額が給与所得控除額の2分の1を超える場合、超過部分の金額を給与所得控除後の所得から控除できます。特定支出とは、以下に該当する一定の支出です。
なお、特定支出控除を受けるには、勤務先またはキャリアコンサルタントによる証明と確定申告が必要です。
※ 出典:国税庁「給与所得者の特定支出控除」
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や個人事業主が、廃業や退職に備えて積み立てられる制度です。
毎月1,000円〜70,000円の範囲で掛金を拠出でき、その全額が所得控除の対象となるため、所得税・住民税の負担を軽減できます。
また、小規模企業共済には契約者貸付制度があり、拠出した掛金の一定範囲内で事業資金の借入れができる点も特徴のひとつです。
※ 出典:中小企業庁「小規模企業共済制度について」
税金や社会保険料を納められない事情がある場合、一定の要件を満たせば公的制度を利用できる可能性があります。納付が難しいと分かった段階で、以下の対処法を検討しましょう。
なお、固定資産税の分割納付や軽減・減免措置の具体的な制度を知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
※2025年10月時点の情報です。
税金や社会保険料を納期限までに納めることが難しい場合、分割納付に応じてもらえる可能性があります。
ただし、分割納付の期限を守っていても延滞金が加算される点を踏まえて検討しましょう。
また、一定の要件を満たす場合は納税猶予を受けられる場合もあります。対象となるのは主に以下のケースです。
納税猶予を受けた場合、猶予期間中の延滞金が一定の割合で免除されるほか、滞納処分が猶予される可能性があります。
税金・社会保険料の負担が経済的に困難と認められる場合、軽減・減免措置を受けられる可能性があります。
たとえば、国民健康保険料には軽減措置があり、所得が一定基準を下回る世帯は保険料(均等割・平等割)が2割~7割軽減されます。また、以下の場合にも国民健康保険料の軽減・減免を受けられる可能性があります。
詳しくは各自治体に確認しましょう。
税金を滞納すると、延滞金によって本来よりも負担額が増えるだけでなく、場合によっては法的手続きに発展する可能性があります。税金を滞納した際の一般的な流れは以下のとおりです。
差し押さえの対象となる財産は、不動産や預貯金、給与、生命保険などさまざまです。給与が差し押さえられると、勤務先に迷惑をかけたり、滞納が知られて信用失墜につながったりするリスクもあります。
税金が高くて支払えない場合は、早い段階で税務署や自治体に相談しましょう。支払えない事情があるからと放置していると、法的手続きに進むリスクが高まります。
早い段階で相談すれば、分割納付や納税猶予など、状況に応じた対応策を検討してもらえる可能性があります。相談先は以下です。
| 区分 | 相談先 |
|---|---|
| 国税(所得税・相続税・贈与税など) | 所轄の税務署 |
| 地方税(住民税・固定資産税・自動車税など) | 各自自体 |
税金の納付資金を確保したい場合や、固定資産税の負担を抑えたい場合に検討できる選択肢として、「リースバック」があります。
リースバックとは、自宅を売却してまとまった資金を確保すると同時に賃貸借契約を結び、借主として自宅に住み続けられるサービスです。リースバックの売却代金は一括で受取ることができ、使いみちも問われないため、以下などの幅広い目的で利用できます。
また、自宅の売却によって所有権がリースバック事業者に移るため、固定資産税やマンションの管理費・修繕積立金の負担がなくなります(契約時点で所有権は変わりませんが、最終的に変更になる可能性があります)。
持ち家があって、リースバックの仕組みやメリット・デメリットを詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
所得税や住民税、消費税などの税金や社会保険料は、家計の負担として実感しやすい支出です。所得控除や非課税制度などを上手に活用し、負担を軽減しましょう。
税金や社会保険料を納めるのが難しい場合は、税務署や自治体の窓口に相談することで、分割納付や納税猶予などに応じてもらえる可能性があります。
また、まとまった資金が必要な場合や固定資産税の負担を抑えたい場合は、リースバックを活用するのも選択肢のひとつです。リースバックを検討している方や不明点がある方は、アイフルグループ「AG住まいるリースバック」にお問合せください。
AG住まいるリースバックを利用すると、固定資産税やマンションの管理費・修繕積立金の負担がなくなるほか、礼金や賃貸借契約の更新料も0円です。お電話でのお問合せも受付けているので、ぜひ一度ご相談ください。

