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住み続けられるリースバック|AG住まいるリースバック
リースバックとは、ご所有の不動産を売却しても、
新たな所有者との賃貸契約を結ぶことで、
賃料を支払いながら引き続きその不動産に
住み続けることができます。
また、将来的に
買い戻しができる点も魅力のシステムです。
更新日:2025.12.9
住宅ローンを滞納すると、遅延損害金が発生する、一括返済を求められるなど、さまざまな影響が生じます。長期にわたって滞納が続くと、最終的には自宅を立ち退かなければならなくなる可能性があるため、早い段階での対処が重要です。
本記事では、住宅ローンを滞納してから競売にかけられるまでの流れを時系列で解説します。競売にかけられた場合の影響や、滞納・競売を回避するための対処法も紹介するので、ぜひご覧ください。
リースバックをご検討の方へ
住宅ローンを滞納すると、期間の経過とともに状況が厳しくなり、最終的には自宅を失う可能性があります。住宅ローンを滞納してから競売にかけられるまでの一般的な流れは以下です。
| 滞納後の経過期間 | 起こり得ること |
|---|---|
| 滞納1ヶ月~2ヶ月程度 |
|
| ~滞納3ヶ月程度 | 信用情報機関に延滞情報が登録される |
| ~滞納6ヶ月程度 | 一括返済を求められる |
| 滞納6ヶ月程度~ |
|
なお、競売に進むまでの実際の期間は金融機関によって異なります。
住宅ローンの返済が遅れると、信用情報機関にも返済状況が登録され、返済日の翌日から遅延損害金が発生します。遅延損害金とは、返済が遅れた場合に債権者(金融機関)へ支払う賠償金です。
遅延損害金利率は金融機関によって異なりますが、一般的に年14.0%前後に設定されており、通常の適用金利よりも高い傾向があります。
また、優遇金利で住宅ローンを組んでいる場合、滞納が続くと優遇を受けられなくなり、金利が上がる可能性があります。
返済が確認できない場合、金融機関から確認の電話が入ったり、請求書や督促状が届いたりします。
請求書や督促状には、滞納している金額や遅延損害金の額、返済期日などが記載されています。うっかり入金を忘れているケースもあるため、この段階で返済し、以降に返済遅れをしなければ、それほど大きな影響はない可能性が高いです。
また、督促状に記載された期日までに返済ができない場合、催告書が届く可能性があります。催告書は、「指定した日までに返済がなければ一括返済を求める」旨が記載されるなど、より厳しい内容であることが一般的です。
返済遅れや1か月の滞納も信用情報に登録されますが、滞納が2ヶ月~3ヶ月程度続くと、よりネガティブな情報が「信用情報機関」に登録される可能性があります。
信用情報機関とは、信用情報(クレジットやローンの申込みや契約内容、返済状況などの情報)の保管や提供する機関です。
信用情報は、クレジットカードやローンの審査を受ける際に照会されるため、滞納の情報が登録されると、クレジットカードの発行やローンの契約に影響を与える可能性が高くなります。
なお、信用情報に滞納などのネガティブな情報が登録されることを「ブラックリストに載る」や「ブラックリスト入り」などと表現することがあります。
ただし、実際にそのようなリストが存在するわけではありません。
滞納後3ヶ月~6ヶ月程度経過すると、金融機関から「期限の利益喪失」の通知書が届きます。
期限の利益とは、「決められた期日が到来するまでは返済しなくてもよい」と債務者に認められた権利です。
期限の利益を喪失すると、分割返済が認められなくなり、住宅ローンの残高を一括で返済しなければなりません。
しかし、すでに数ヶ月滞納している状態のため、一括返済の請求に応じられない場合が多いと考えられます。
一括返済できない場合、保証会社による代位弁済が行われます(保証会社を利用している場合)。
代位弁済とは、債務者(契約者)が返済できなくなった場合に、本人に代わって金融機関へ返済する行為です。
ただし、保証会社が代わりに返済したからといって、返済の義務がなくなるわけではありません。あくまで債権が金融機関から保証会社に移るだけで、代位弁済後は保証会社から一括返済を請求されます。
返済が不能と判断されると、金融機関や保証会社が裁判所に競売の申し立てを行い、裁判所から「競売開始決定通知」が届きます。
競売とは、債権者の申し立てによって裁判所が強制的に不動産を売却し、売却代金をローンの返済に充てる手続きです。競売開始決定通知は、競売の手続きが開始され、不動産が差し押さえられたことを意味します。
その後、裁判所の執行官が現地を訪問し、建物や周辺の状況などを確認する「現況調査」が行われます。
現況調査が行われたあと、裁判所から競売の入札が始まった旨を知らせる「競売入札期間の通知」が届きます。その後、入札・開札を経て落札者が決まり、裁判所が売却許可決定を出します。
買受人が代金を納付して登記手続きが完了すると、所有権が買受人に移転するため、元の所有者は自宅を立ち退かなければなりません。退去を拒んだとしても、裁判所の権限に基づき、強制的に立ち退かされます。
住宅ローンを長期にわたって滞納し、競売にかけられてしまった場合、主に以下の影響が生じます。
競売手続きが完了すると、所有権が買受人に移転するため、自宅に住み続けることができなくなります。決められた引渡日までに退去しなければならず、引越し時期・費用など、債務者の都合は考慮されません。
また、競売では、一般的に市場価格より低い価格で売却されるため、ローン残高が多く残る場合があります。
さらに、裁判所の執行官による現地訪問やWEBでの情報掲載を通じて、近所の人や親戚・友人などに知られる可能性もあります。
住宅ローンの返済ができない場合、なにも対処せずに放置すると、選択できる方法が限られてしまいます。返済が難しいと分かったら、できるだけ早い段階での行動が重要です。
この章では、住宅ローンの滞納や競売を避けるための対処法を解説します。
自宅を失わないためには、できるだけ早い段階での金融機関への相談が大切です。
滞納する前に相談すれば、返済条件の変更に応じてもらえる場合があります。具体的には、以下の対応が考えられます。
すでに滞納してしまっている場合も、金融機関からの連絡に応じずに放置すると状況が悪化します。ダメージを最小限に抑えるためにも、できるだけ早く相談しましょう。
任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった場合に、不動産を競売にかけずに所有者の意思で売却する方法です。
通常、不動産を売却する際は住宅ローンを完済して抵当権を抹消する必要があります。しかし、売却価格がローン残高を下回る場合、自己資金を用意できなければ住宅ローンを完済できません。
任意売却を行えば、売却価格がローン残高を下回っても、債権者(金融機関)の合意次第で通常の不動産取引として売却できることがあります。
自宅を失いますが、競売とは異なり、市場価格に近い価格で売却できるため、債務が減りやすく、引越し費用を捻出できる可能性もあります。
ただし、金融機関の承諾がなければ任意売却は行えません。また、任意売却ができるのは、一般的に「競売の入札開始日の前日まで」です。
自宅に住み続けながら借金を整理する手段のひとつとして、「リースバック」があります。
リースバックは、自宅を売却してまとまった資金を調達し、賃貸借契約を結ぶことで自宅に住み続けられるサービスです。売却後もこれまでどおりの生活を続けられるため、近所の方や周囲、親戚などに知られずに自宅を売却できます。
住宅ローンが残っていても、売却資金が残債を上回る場合や不足分を自己資金で補える場合は、リースバックが利用可能です。
また、自己資金でまかなえない場合や、すでに住宅ローンを滞納している場合でも、任意売却と組み合わせることでリースバックを利用できる可能性があります。
ただし、任意売却とリースバックを組み合わせるためには、リースバック事業者が提示した売却価格に対して、債権者の同意が必要です。また、そもそも任意売却した住宅でのリースバックを受付けていない事業者もあるため、まずは相談してみましょう。
住宅ローンを滞納すると、遅延損害金の発生や信用情報機関への登録、一括返済の請求などの影響が生じます。期間が経過するにつれて状況は厳しくなり、最終的には自宅を失うリスクもあります。
さまざまな事情で返済が難しくなることはありますが、大切なのは放置せず、できるだけ早期に対処する姿勢です。金融機関や専門家に相談しながら、早い段階でご自身の状況に合った対応策を検討しましょう。
リースバックに関して気になる点や不明な点がある方は、AG住まいるリースバックにご相談ください。AG住まいるリースバックは、アイフルグループが提供するリースバックサービスで、住宅ローンの残債があっても申込みが可能です※。
※ 審査の結果次第ではご利用いただけない場合があります。
