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更新日:2025.12.9
年金保険料を支払っていれば、自営業者の方も老齢基礎年金や障害年金などの年金が受取れます。
しかし、「自営業者の年金額は会社員や公務員よりも少ない」話を聞いたことがある方もいるでしょう。もらえる年金額はどのくらい少ないのか、老後の生活に問題はないのか疑問に思っているかもしれません。
本記事では、自営業者の年金について詳しく解説します。会社員や公務員と加入制度やもらえる年金額がどのように違うのか解説したうえで、将来もらえる年金額を増やす方法や老後資金対策におすすめの方法を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
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自営業者が将来もらえる年金額を具体的に確認する前に、まずは年金制度の仕組みを理解しましょう。
自営業者と会社員や公務員が加入する年金制度は異なるため、それぞれの特徴を解説します。
自営業者(個人事業主・フリーランス)が加入するのは、国民年金のみです。
年金制度は2階建てと表現されますが、国民年金は基礎年金とも呼ばれる1階部分です。国民年金には、20歳以上60歳未満のすべての方が加入するため、自営業者も国民年金に加入します。
自営業者は、学生や無職の方などと同じ第1号被保険者に分類されています。第1号被保険者と、会社員や公務員などに扶養されていて年収130万円未満である20歳以上60歳未満の配偶者である第3号被保険者は、国民年金だけに加入する形です。
国民年金の保険料は原則全員定額であり、2025年度は1ヶ月あたり17,510円です。第1号被保険者は、国民年金保険料を自ら納める必要があります。
納付方法は納付書での支払いと口座振替、クレジットカード、スマホアプリ、ねんきんネットを活用した納付書によらない納付の5種類です。
なお、第3号被保険者は、自ら保険料を納付する必要がありません。
会社員や公務員は、国民年金だけでなく厚生年金にも加入します。
会社員や公務員は第2号被保険者に分類されており、原則1階部分の国民年金に加えて2階部分の厚生年金への加入が義務付けられています。
厚生年金の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険料率をかけて計算され、事業者と被保険者が半分ずつ納付する形です。厚生年金の保険料率は、現在は18.3%(労使合計)で固定されています。
会社員や公務員が支払う年金保険料は、給与から天引きされるため、自ら納付手続きをする必要がありません。
自営業者と会社員や公務員は、加入している年金制度が違うとわかりました。加入する年金制度が異なるのであれば、年金額も変わります。
ここからは、自営業者がもらえる年金額を具体的に確認しましょう。
自営業者がもらえる年金額は、一般的に会社員や公務員よりも少なくなります。
国民年金や厚生年金に加入して保険料を納めていた方がもらえるのは老齢基礎年金と老齢厚生年金で、国民年金に加入していた方のみもらえるのは老齢基礎年金です。自営業者がもらえるのは老齢基礎年金のみなので、老齢厚生年金をもらえる会社員や公務員に比べると、受取れる年金額は少なくなります。
2025年4月からの年金額は、前年度から1.9%引き上げられました。ただし、受取れる年金額は加入期間や収入によって異なります。
20年以上加入していた方の一例を紹介すると、2025年度の自営業者1人分の年金は月額69,308円、会社員や公務員として厚生年金を支払っていた方の年金は月額173,457円です。
年金額は人によって異なるものの、自営業者よりも会社員や公務員のほうが2倍以上多くの年金をもらえるケースも少なくありません。
自営業者がもらえる年金額がいくらになるのか知りたい場合は、日本年金機構の「ねんきんネット」で年金見込額を試算できます。
画面のクリックだけで大体の見込額を試算できる「かんたん試算」のほかに、今後の働き方や老齢年金を受取る年齢などの詳細条件を設定して試算できる「詳細な条件で試算」を利用してシミュレーションできます。
年金額を試算するためには「ねんきんネット」への登録が必要なので、将来いくらもらえるのか気になる方は、登録して利用してください。
国民年金にのみ加入している自営業者は、老齢基礎年金を受取ることになります。ただし、「年金生活者支援給付金制度」により、条件を満たすことで、老齢基礎年金に上乗せして給付金が支給される場合があります。
給付金の種類ごとに支給要件や給付額の計算方法が決まっているため、それぞれの詳細を確認しましょう。
なお、以下で紹介する制度の情報は、いずれも2025年7月時点のものです。
老齢基礎年金の受給者は、以下のすべての条件を満たすと老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金が支給されます。
※出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
年金に上乗せされる給付額は、月額5,450円を基準として、保険料納付済期間に応じて計算されます。
遺族基礎年金を受給している方は、以下のすべての条件を満たせば遺族年金生活者支援給付金が支給されます。
※出典:日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」
給付額は月額5,450円ですが、2人以上の子が遺族基礎年金を受給しているケースでは、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
障害基礎年金を受給している方は、以下のすべての条件を満たせば障害年金生活者支援給付金が支給されます。
※出典:日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」
給付額は、障害等級が1級の方は月額6,813円、2級の方は月額5,450円です。
自営業者は、会社員や公務員よりも将来もらえる年金額が少ないとわかりました。そのため、自営業者は老後の生活が苦しくならないように、ご自身で老後資金の確保を対策する必要があります。
任意の年金制度を活用して将来もらえる年金額を増やせるため、老後資金対策として利用を検討しましょう。
以下の記事では、老後資金の準備方法を解説しているので、併せて参考にしてください。
自営業者の方は、公的年金額を増やすために国民年金基金に加入できます。国民年金基金とは、自営業者が会社員や公務員と同じように公的年金を上乗せするための制度です。
国民年金基金に加入できるのは、国民年金の第1号被保険者の方や、60歳以上65歳未満の方または海外居住者で国民年金に任意加入している方です。
国民年金基金の掛金の上限は、月額68,000円です。終身年金または確定年金の年金タイプと支給期間を選択すると、月々の掛金額が決まります。
被保険者が生存している限り一生涯受取れる終身年金を選べば、長生きリスクに備えられます。途中で口数を変更しなければ、掛金額も年金額も変更はありません。
国民年金基金の掛金は、全額社会保険料控除の対象です。確定申告をしている自営業者の方は、税金が減額されるメリットがあります。
ただし、国民年金基金に加入した場合は、次に紹介する国民年金の付加年金の保険料を納付できません。また、一度国民年金基金に加入すると脱退や中途解約は原則できないため、注意が必要です。
国民年金の定額の保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納めると、付加年金が上乗せされる制度があります。
付加保険料を納付できるのは、自営業者のような国民年金第1号被保険者の方か、65歳未満の任意加入被保険者です。1ヶ月あたり400円の保険料を上乗せして納付し、前納も可能です。前納する期間によって割引を受けられます。
付加年金額として老齢基礎年金に加算される金額は、「200円×付加保険料を納めた月数」で計算されます。年金を2年以上受取ると、納めた付加保険料以上の年金をもらえる計算です。
国民年金基金に加入している場合、付加年金の制度は利用できないため注意しましょう。また、国民年金保険料の納付を免除している場合も、付加年金は利用できません。
ご自身が拠出した掛金をご自身で運用し、資産を形成する年金制度であるiDeCo(個人型確定拠出年金)を利用する方法もあります。
iDeCoを利用する場合、投資信託や保険商品などの運用商品の中から、加入者ご自身で商品を選んで運用します。運用方法によっては、老後資産を形成したい自営業者の役に立つでしょう。
拠出上限額までであれば、ご自身で月々の掛金を決められます。国民年金の第1号被保険者と第2号被保険者は月々の拠出限度額が異なり、第1号被保険者である自営業者は月々68,000円まで掛けられます。
ただし、国民年金基金の掛金や国民年金の付加保険料を納付している方は、68,000円からそれらの金額を控除した金額まで拠出可能です。
iDeCoの掛金額は所得控除の1つである小規模企業共済等掛金控除を利用できるため、自営業者は確定申告で忘れずに記載すれば、将来に備えながら節税できます。
将来の備えと現在の節税という大きなメリットがあるiDeCoですが、将来の給付額は運用成績によって変動します。元本が保証されていない運用商品を選んだ場合は、必ずしも利益が出るわけではないため注意が必要です。
また、原則60歳になるまで年金を受給できず、拠出した掛金や運用益を引き出すことはできません。資金が長期間ロックされる形になると、覚えておきましょう。
個人年金保険は、民間の保険会社が提供している保険商品です。支払った保険料から資金を積み立て、それを原資にして契約時に決めた年齢になったときに一時金または年金として受取れます。
年金として受取る場合、5年間や10年間などの一定期間受取れる確定年金や、保証期間中は生死に関わらず受取り、その後は被保険者が生きている場合に一生涯受取れる保証期間付終身年金などの種類があります。
個人年金保険は保険料控除を利用できるため、自営業者は所得税や住民税の税金対策が可能です。年金の受取期間や保険料は商品によって異なるため、契約前によく確認する必要があります。
自営業者は会社員や公務員よりも将来もらえる年金額が少なくなるので、ご自身で年金を用意するための制度などを活用して老後資金を確保する必要があります。
自営業者に定年はないものの、年齢を重ねると若い頃と同じように働くのが困難になるリスクがあるため、年金をはじめとする老後資金はあらかじめ用意しておくことが大切です。
老後の生活費が心配な自営業者の方は、リースバックの利用も検討しましょう。リースバックは、住宅を売却して資金を確保しながら、賃貸借契約に基づく賃料を払うことで売却した住宅に住み続けられるサービスです。
賃料を支払うことで、同じ場所に住み続けながら老後資金を確保できます。住宅の売却によって得た資金の使いみちは自由なので、生活費に充てることが可能です。住宅を持っている自営業者の方は、リースバックを利用した老後資金の用意も検討しましょう。
ただし、通常の売却相場と比較して金額が下がる、家賃の支払いが困難な場合は退去リスクがあるなど注意点もあります。
以下の記事では、老後にリースバックを利用するメリットやデメリットを紹介しているため、選択肢のひとつとしてリースバックに関する理解を深めたい方はご確認ください。
自営業者は厚生年金に加入せず国民年金のみなので、会社員や公務員よりも将来もらえる年金額が少ない傾向があります。そのため、老後の生活費に困らないように、資金を用意する方法を早めに決めて実践する姿勢が大切です。
国民年金の付加年金やiDeCoなどの公的な制度のほか、民間の保険会社が提供している個人年金保険なども、検討してください。
住宅を持っている場合は、売却して資金を得ながらそのまま住み続けられるリースバックの利用もおすすめです。リースバックが気になる方は、AG住まいるリースバックにご相談ください。
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