リースバックの基礎知識リースバックとは、ご所有の不動産を売却しても、新たな所有者との賃貸契約を結ぶことで、賃料を支払いながら引き続きその不動産に住み続けることができます。また、将来的に買い戻しができる点も魅力のシステムです。 リースバックの基礎知識リースバックとは、ご所有の不動産を売却しても、新たな所有者との賃貸契約を結ぶことで、賃料を支払いながら引き続きその不動産に住み続けることができます。また、将来的に買い戻しができる点も魅力のシステムです。

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古い家でもリースバックできる?売却価格との関係や利用できないケースも解説

更新日:2025.09.30

住まいるリースバック

リースバックの利用を検討していて、「古い家でも売却できるのか」気になっている方もいるでしょう。

物件の状況やリースバック事業者によって異なりますが、古い家でもリースバックの利用は可能です。

本記事では、古い家でリースバックを利用するための条件や利用できないケースを解説します。築年数と売却価格との関係や、古い家の売却価格を高める方法もあわせて解説します。

リースバックをご検討の方へ

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古い家でもリースバックできる?

築年数が経過していても、リースバックを利用できる場合があります。一般的に、以下の条件を満たしていれば、利用可能です。

  • 名義人全員の同意がある
  • 抵当権が残っていない
  • リースバックの取扱地域および対象物件である

取扱い可能な築年数に制限を設けているリースバック事業者もあるため、まずは相談してみましょう。

なお、リースバックを利用するためには、利用条件を満たしたうえで物件に関する審査を通過する必要があります。

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古い家の基準

「古い家」の基準には明確な定義はありませんが、一般的な判断材料として「耐用年数」や「耐震性」が挙げられます。

一般的に、築年数が古くなるほど建物の資産価値は低下し、木造住宅では築20年~25年を超えるとほとんど資産価値がないとされています。これは、木造住宅の耐用年数が税法上22年と定められているためです。

ただし、法定耐用年数はあくまでも法律によって定められた使用可能期間で、実際に資産価値がゼロになるわけではありません。

なお、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の住宅の法定耐用年数は47年と、木造住宅と比べて資産価値の下落が緩やかです。

また、耐震性の観点でみる「古い家」とは、旧耐震基準の建物を指すことが一般的です。旧耐震基準の建物とは、1981年5月31日までの耐震基準をもとに建築された建物を指します。

区分 構造基準
旧耐震基準 震度5強程度の揺れでも倒壊しない構造基準
新耐震基準 震度6強~7程度の揺れでも倒壊しない構造基準

旧耐震基準で建てられた古い家は、耐震性が不十分と判断される場合があり、リースバックの審査に影響することがあります。

古い家はリースバックの売却価格が低くなる?

築年数は、リースバックの売却価格に影響する重要な要素のひとつです。

一般的に、古い家は築浅の家と比べて資産価値が低いとみなされるため、売却価格が低くなる傾向があります。

しかし、築年数が古いからといって、必ずしもリースバックの売却価格が低くなるとは限りません。リースバックの売却価格は、不動産価値が低下するリスクや立地、物件の状態など、さまざまな要素から総合的に決定されるためです。

築浅の家は資産価値が高く評価される傾向がありますが、将来的な市場変動による価格下落リスクも考慮されるため、希望より低い価格での売却となるケースもあります。

いっぽうで、古い家でも、立地や物件の状態などによっては想定より高い価格で売却できる可能性があります。

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古い家でリースバックが利用できないケース

リースバックを利用する際には、築年数に限らず、複数の要素から総合的に審査されるため、物件の状況などによっては利用できないケースもあります。

この章では、リースバックが利用できないケースの例を解説します。

  • 物件に重大な瑕疵がある
  • 流動性が低い
  • 住宅ローンの残債が売却価格を上回る(オーバーローン)

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物件に重大な瑕疵がある

物件に重大な瑕疵(欠点や欠陥)があると、不動産としての価値が大きく下がるため、リースバックの利用が困難になる傾向があります。たとえば、雨漏りやシロアリ被害、床の傾きなどが該当します。

また、事件や自殺などの心理的瑕疵がある物件も、リースバックの取扱いが難しくなる傾向があります。

流動性が低い

流動性が低く、一般的に売却が難しい物件は、リースバックを利用できない場合があります。具体的には、次の物件が該当します。

  • 地方の過疎地域の物件
  • 市街化調整区域(市街化を抑制する区域)の物件
  • 建築不適格物件
  • 再建築不可物件
  • 借地上の物件

既存不適格建築物とは、事実上は建築基準法に違反しているものの、建築当時の法令には適合していた建築物です。つまり、違法建築ではなく、法改正によって建築基準法に一部または全部が適合しなくなった建築物です。

たとえば、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)や容積率(敷地面積に対する延べ床面積の割合)がオーバーしている物件などが挙げられます。

また、再建築不可物件とは、更地にしたあとに新しい建物を建てることが認められない土地を指します。

住宅ローンの残債が売却価格を上回る(オーバーローン)

住宅ローンが残っていても、アンダーローンの状態であれば売却代金で住宅ローンを完済できるため、リースバックの利用が可能です。

しかし、オーバーローンの場合は、リースバックの利用が難しくなります。不動産を売却する際には、住宅ローンを完済して抵当権を抹消する必要がありますが、オーバーローンの場合は売却代金で完済できないためです。

アンダーローン 住宅ローンの残債がリースバックの売却価格より少ない状態
オーバーローン 住宅ローンの残債がリースバックの売却価格より多い状態

なお、オーバーローンの状態でも、不足分を自己資金でまかなえる場合はリースバックの利用が可能です。

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リースバック以外にも!古い家を高く売る方法

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リースバックは、自宅をリースバック事業者に売却すると同時に賃貸借契約を結び、引き続き自宅に住む仕組みです。自宅に住み続けることにこだわらない場合は、通常の不動産売却を検討する方法もあります。

この章では、古い家を高く売りたい場合に検討できる主な方法を解説します。

  • 修繕やハウスクリーニングをしたうえで売却する
  • 更地にして土地を売却する
  • 空き家バンクに登録する

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修繕やハウスクリーニングをしたうえで売却する

設備が故障している、または老朽化が著しい場合は、修繕することで買い手が見つかりやすくなります。

  • タバコのヤニ汚れやカビなどで汚れた壁紙の張り替え
  • 故障した設備の修繕
  • フローリングの傷の補修など

また、ハウスクリーニングを行うことで内見時に好印象を与えやすくなり、価格交渉で不利になりにくく、希望価格以上で売却できる可能性もあります。

なお、古い家を売却する際、リフォームしてから売りに出す方法もあります。

ただし、リフォームをしたからと、必ずしもその費用分だけ高い価格で売却できるとは限りません。

リフォームにかけた費用や労力が無駄になってしまう可能性もあるため、不動産会社に相談しながら慎重に検討しましょう。

更地にして土地を売却する

家を解体し、更地にして売却する方法も検討できます。

更地にして売却するメリットは、土地を購入したい方に売却しやすくなる点です。更地の状態であれば土地の活用方法を自由に検討できるため、注文住宅を建てたい方や事業用地としての活用を考えている方などのニーズに応えやすく、買い手の幅が広がります。

いっぽうで、更地にするためには、まとまった解体費用を捻出しなければなりません。また、なかなか買い手がつかない場合、固定資産税の負担が重くなる可能性がある点もデメリットです。

建物がある土地には、敷地面積に応じた住宅用地の特例措置が適用され、固定資産税や都市計画税が軽減されます。

しかし、更地にすると特例措置が適用されなくなるため、固定資産税が最大6倍になる場合もあります。

空き家バンクに登録する

空き家バンクとは、各自治体が管理・運営する空き家の情報を集めて公開するシステムです。

地方自治体が地元の不動産会社や住民と協力し、空き家を有効活用したい所有者と、住まいを探している移住者や地元住民をつなぐ役割を果たします。

空き家バンクに登録すると、古い家でも売却できる可能性があります。空き家バンクに掲載されることで、地域への移住を希望する人々など特定のニーズに情報が届きやすく、一般的な不動産市場に出すよりも売却の可能性が高まるためです。

ただし、空き家バンクに登録するには、自治体による物件の調査が必要です。

古い家でもリースバックの検討が可能

築年数が古い家でも、名義や物件の状態など一定の条件を満たしていればリースバックの利用は可能です。

リースバックの売却価格は、築年数だけでなく、立地や物件の状態、不動産価格の低下リスクなど、さまざまな要素から総合的に決定されます。したがって、古い家でも想定より高い価格で売却できるケースもあります。

旧耐震基準の建物を取扱い不可とするなどの制限を設けている場合もあるため、まずはリースバック事業者に相談してみましょう。

AG住まいるリースバック」では、物件の市場価格・流通性・状態などを総合的に見て売却価格を決定しており、築年数が古い家でもご利用いただける可能性があります。旧耐震基準の建物でも検討が可能なため、悩んでいる方はぜひご相談ください。

また、全国に対応しており、戸建てのほか、区分マンション・店舗・事務所の取扱いも可能です。

古い家でリースバックが利用できないのではと不安な方や、リースバックに関して疑問・不明点がある方は、「AG住まいるリースバック」にお問合せください。

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    • 監修者
      • 監修者:新井 智美
    • プロフィール:
    • ファイナンシャルプランナー。2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談及び提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。これまでの執筆・監修実績は3,000本以上。
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