リースバックの基礎知識リースバックとは、ご所有の不動産を売却しても、新たな所有者との賃貸契約を結ぶことで、賃料を支払いながら引き続きその不動産に住み続けることができます。また、将来的に買い戻しができる点も魅力のシステムです。 リースバックの基礎知識リースバックとは、ご所有の不動産を売却しても、新たな所有者との賃貸契約を結ぶことで、賃料を支払いながら引き続きその不動産に住み続けることができます。また、将来的に買い戻しができる点も魅力のシステムです。

リースバックとは、ご所有の不動産を売却しても、
新たな所有者との賃貸契約を結ぶことで、

賃料を支払いながら引き続きその不動産に
住み続けることができます。
また、将来的に
買い戻しができる点も魅力のシステムです。

マンション売却時にかかる税金は?種類や税率の違いを知ってシミュレーションしよう

更新日:2025.12.24

住まいるリースバック

購入したマンションの売却を検討している方にとって、売却時にかかる税金は気になるポイントです。どのような税金がいくらかかるのかがわからず、売却をためらっている方もいるでしょう。

本記事では、マンションを売却する際にかかる税金の内訳を解説します。税額のシミュレーションや注意点も紹介するので、売却時の参考にしてください。

リースバックをご検討の方へ

AG住まいるリースバック AG住まいるリースバック
AG住まいるリースバック AG住まいるリースバック
\ご来店不要!/

マンション売却時にかかる税金の内訳

マンションを売却する際は、いくつかの税金を支払う必要があります。なかには、売却益が出なかった場合でも必ず発生する税金もあるため、事前に内訳を確認しておきましょう。

印紙税

印紙税は、不動産の売買契約書に貼る収入印紙にかかる税金です。

税額は、契約書に記載されている金額によって決まります。以下は、本則税率と軽減税率の一覧です。

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円を超え50万円以下のもの 400円 200円
50万円を超え100万円以下のもの 1千円 500円
100万円を超え500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

※ 出典:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

2014年4月1日から2027年3月31日までに作成される契約書のうち、記載金額が10万円を超えるものは、軽減措置が適用されます。

印紙税は、売却益の有無に関わらず、必ず納めなければならない税金です。不動産売買契約書に印紙を貼り忘れたり、消印をしなかったりすると、罰則の対象となります。

※ 出典:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

登録免許税

マンション売却の際には、登記手続きに伴い、登録免許税を納める必要があります。登録免許税は、法務局で登記する際に納めます。

マンション売却時に関係する登記は、以下の2つです。

  • 所有権移転登記(所有者を買主に変更する手続き)
  • 抵当権抹消登記(住宅ローンの抵当権を削除する手続き)

このうち、売主が負担するのは抵当権抹消登記にかかる登録免許税です。既に住宅ローンを完済し、抵当権抹消登記を済ませている場合は、登録免許税は発生しません。

抵当権抹消登記にかかる登録免許税の金額は、不動産1個につき1,000円と定められています。建物と土地は別の不動産とみなされるため、マンションとその敷地権(建っている土地)を売却する場合は、登録免許税が合計2,000円かかります。

※ 出典:法務局「抵当権の抹消登記に必要な書類と登録免許税

譲渡所得に対する税金

マンションを売却して利益が発生した場合は、その利益(譲渡所得)に対する税金がかかります。譲渡所得に対する税金とは、マンション売却で得た利益にかかる所得税・住民税・復興特別所得税をまとめた総称です。

これらの税金は分離課税に分類され、給与や事業によって得た所得とは合算せず、個別に税率をかけて税額を算出します。

また、譲渡所得に対する税金の税率は、マンションの所有期間によって大きく変わります。

譲渡所得に対する税金の種類 所有期間5年以内の税率 所有期間5年超えの税率
所得税 30% 15%
住民税 9% 5%
復興特別所得税 基準所得税額×2.1%

※ 出典:国税庁「土地や建物を売ったとき

※ 出典:国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし

各税金について、以下で詳しく紹介します。

所得税

マンションを売却して利益が発生した場合、所得税がかかります。所得税額は、譲渡所得から取得費と譲渡費用を差し引いた後の金額に、所定の税率をかけることで算出します。

所得税の税率は、売却した年の1月1日時点での所有期間によって変わります。

  • 5年以下の短期譲渡所得:30%
  • 5年を超える長期譲渡所得:15%

所有期間が5年を超えると所得税額が大きく下がり、結果として所得税額も抑えられます。そのため、売却時期をどう設定するかは、税負担を左右する重要なポイントです。

※ 出典:国税庁「土地や建物を売ったとき

住民税

マンションを売却して利益が発生した場合は、所得税と同様に住民税もかかります。

住民税の税率は、所有期間によって以下のように変わります。

  • 5年以下の短期保有:9%
  • 5年を超える長期保有:5%

所得税と同じく所有期間で税率は変わりますが、所得税とは税率が異なります。

復興特別所得税

東日本大震災の復興に関する施策の実施に必要な財源を確保するために、復興特別所得税が徴収されます。

復興特別所得税は、所得税額に2.1%をかけることで算出できます。復興特別所得税の税率は、売却するマンションの所有期間によって変わりません。

マンション売却時に発生する税金の計算方法・シミュレーション

マンションを売却する際には、一律でかかる税金だけでなく、所有期間によって税率が変わる税金もあります。

以下では、マンション売却時に発生する税金の計算方法を確認しつつ、具体的な税額をシミュレーションします。

5年以下の短期保有の場合

まずは、マンションを購入してから5年以内に売却し、譲渡所得金額が1,000万円のケースでシミュレーションします。

マンションの保有期間が5年以下の場合、適用される税率は所得税率30%、住民税率9%です。その他の条件は以下のとおりです。

  • 譲渡所得金額:1,000万円
  • 復興特別所得税率:2.1%
  • 印紙税:5,000円(500万円を超え1千万円以下のもの、軽減税率)
  • 登録免許税:1,000円

税額は以下の計算式で算出します。

  • 所得税:1,000万円×30%=300万円
  • 住民税:1,000万円×9%=90万円
  • 復興特別所得税:300万円×2.1%=63,000円

つまり、5年以内にマンションを売却した場合の税金の合計は396万9,000円となります。

購入から5年以内のマンション売却に関する税金の詳細や注意点は、以下の記事で解説しています。

関連記事

住まいるリースバック

関連記事

※ 出典:国税庁「土地や建物を売ったとき

5年を超える長期保有の場合

続いては、購入から5年を超えたマンションを売却し、譲渡所得金額が1,000万円のケースでシミュレーションします。

マンションの保有期間が5年を超える「長期譲渡」の場合、所得税率は15%、住民税率は5%です。その他の条件は以下のとおりです。

  • 譲渡所得金額:1,000万円
  • 復興特別所得税率:2.1%
  • 印紙税:5,000円(500万円を超え1千万円以下のもの、軽減税率)
  • 登録免許税:1,000円

税額は以下の計算式で算出します。

  • 所得税:1,000万円×15%=150万円
  • 住民税:1,000万円×5%=50万円
  • 復興特別所得税:150万円×2.1%=31,500円

したがって、5年超で売却した場合の税金合計は203万7,500円です。

短期保有(5年以内)のケースでは税金が396万9,000円だったため、5年を超えるかどうかで、約200万円も税負担に差が出ることがわかります。

譲渡所得金額によっても変わりますが、一般的に短期売却は税負担が大きくなるため、マンション売却のタイミングは慎重に検討しましょう。

※ 出典:国税庁「土地や建物を売ったとき

※ 出典:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

マンション売却時に利用できる控除や特例

住まいるリースバック

マンション売却によって利益が発生した場合、利用できる控除や特例がいくつかあります。適用すると税額を抑えられるため、内容を確認して活用しましょう。

※2025年10月時点の情報です。

3,000万円の特別控除の特例

マイホームとして使用していたマンションを売却する場合、「3,000万円の特別控除」の特例を利用できます。譲渡所得から最大3,000万円を控除できるため、譲渡所得が3,000万円以下であれば、譲渡所得に対する税金はかかりません。

ただし、この特例が利用できるのは、自分が住んでいたマンションを売却する場合に限られます。投資用として購入していたマンションを売却する際には適用されません。

特例の適用にはさまざまな条件がありますが、特に注意すべきポイントは以下の2つです。

  • 住まなくなってから3年後の12月31日までに売却すること
  • 親子・夫婦など特別な関係がある相手への売却は対象外であること

また、住宅ローン控除など、併用できない特例がある点にも注意が必要です。どの特例を使うのが最適か、事前に十分検討しましょう。

※ 出典:国税庁「土地や建物を売ったとき

※ 出典:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」

軽減税率の特例

所有期間が10年を超えるマイホームを売却する際は、「軽減税率の特例」を利用できます。

この特例は3,000万円の特別控除の特例と併用できるため、控除後に残った課税長期譲渡所得に対して通常より低い税率が適用されます。軽減税率の内訳は以下のとおりです。

軽減税率の内訳 6,000万円以下の部分 6,000万円を超える部分
所得税 10% 15%
住民税 4% 5%

3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例を併用することで、売却時の税負担を大きく抑えられる可能性があります。そのため、売却時期や適用条件を踏まえて、タイミングを慎重に検討することが重要です。

※ 出典:国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」

買い換えの特例

マイホームとして利用していたマンションを売却し、新たにマイホームを購入しようと考えている場合は、「買い換えの特例」を利用できます。

この特例は、売却した年の前年から翌年までの3年間に買い換えを行うことが条件のひとつで、その他の一定の要件を満たすと、譲渡益(売却利益)への課税を将来に繰り延べることが可能です。

つまり、マンション売却で利益が出ても、その時点では税金がかからず、新しく購入した住まいを将来売却するときに課税される仕組みです。

主な要件としては、以下のようなものがあります。

  • 売却代金が1億円以下であること
  • 売却した年の1月1日時点で、住宅と敷地の所有期間が10年を超えていること など

なお、この特例は3,000万円の特別控除の特例とは併用できません。どちらの特例も適用条件を満たしている場合は、どちらがより有利かを比較して選択する必要があります。

※ 出典:国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」

取得費加算の特例

相続や遺贈によって取得したマンションを売却する際は、「取得費加算の特例」を利用できることがあります。

相続したマンションを売却して利益(譲渡所得)が出ると、譲渡所得税がかかります。この場合、相続税も支払っているケースが多く、税金の負担が重いと感じる方も少なくありません。

取得費加算の特例を利用すると、相続税として支払った金額の一部を、譲渡資産の「取得費」として加算することができます。取得費が増えることで譲渡所得が小さくなり、その分実質的な税負担を軽減できる仕組みです。

この特例を受けるには、次の期間内にマンションを売却する必要があります。

  • 相続開始日の翌日から、相続税の申告期限(10か月後)の翌日以後3年を経過する日まで

相続税の課税対象であり、かつ相続税の負担を抑えたい場合は、利用を検討しましょう。

※ 出典:国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

マンション売却時にかかる税金の注意点

マンション売却時にかかる税金について、知っておくべき注意点がいくつかあります。

税金の種類ごとに納税時期が異なる

マンションの売却によって発生する税金は、種類ごとに納税時期が異なります。

  • 印紙税:売買契約の締結時
  • 登録免許税(抵当権抹消):不動産の決済・引渡し時
  • 譲渡所得に対する所得税:売却した翌年の確定申告時期
  • 住民税:売却した翌年の6月もしくは4分割

異なる納税タイミングでも、忘れずに納めましょう。

投資目的のマンションを売却する際に消費税が課税される

投資目的で利用していたマンションを売却する場合、条件によっては消費税が課税されることがあります。

消費税の課税対象は建物部分のみで、土地は対象外です。また、売主が消費税の納税義務がない免税事業者の場合、消費税の支払いは発生しません。

いっぽう、住んでいたマイホームを売却する場合は、消費税が課税されません。投資用か居住用かによって課税関係が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

確定申告が必要なケースでは忘れずに行う

マンション売却によって、確定申告が必要なケースがあります。確定申告が必要な場合、売却の翌年の2月16日〜3月15日のあいだに、書類を提出しなければなりません。

確定申告が必要なのは、売却によって譲渡益が発生した場合や、控除や特例を適用する場合です。譲渡損失が出ている場合は確定申告の義務がありませんが、一定の要件を満たして税金の還付を受けられる特例を利用するのであれば、確定申告が必要です。

売却後もマンションに住み続けたい場合は「AG住まいるリースバック」にご相談を

マンション売却時にかかる税金は複数あり、それぞれ税率や納税のタイミングが異なります。内訳をよく確認し、税額をシミュレーションしたうえで、売却するタイミングを慎重に決めることが大切です。

マンションを売却する場合は特例を利用できるケースもあるため、金銭的な負担を抑えるために入念に確認しましょう。

まとまった資金を得るためにマンションの売却を考えているものの、できれば今の家に住み続けたいと考えている方には、リースバックもおすすめです。リースバックは、売却後も家賃を支払って自宅に住み続けられるサービスで、新たな家を探す必要がありません。

AG住まいるリースバック」は、東証プライム市場上場のアイフルのグループ会社です。リースバックに関して気になる点があれば、「AG住まいるリースバック」にご相談ください。

関連記事

住まいるリースバック

関連記事

AG住まいるリースバック AG住まいるリースバック
AG住まいるリースバック AG住まいるリースバック
\WEBでかんたん!/
    • 監修者
      • 監修者:新井 智美
    • プロフィール:
    • ファイナンシャルプランナー。2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談及び提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。これまでの執筆・監修実績は3,000本以上。
    • HP:https://marron-financial.com/
\ご来店不要!/
☎ 0120-933-651
(平日9:30~18:00)