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住み替えとは?費用や利用できる税金の控除、おすすめの方法を解説
更新日:2025.06.30

結婚や出産、子どもの誕生や独立、転職や退職など、ライフステージに変化が生じると、マイホームの住み替えを検討する方もいるでしょう。
しかし、マイホームの住み替えには、新たな住宅の購入にあたって多額の資金が必要なため、住み替えの実現には、あらかじめ費用を見積もるなどして、計画的に進めることが大切です。
本記事では、マイホームの住み替えにかかる費用の内訳、利用できる税金の控除や特例などを紹介します。
リースバックをご検討の方へ
もくじ
住み替えとは?
そもそも住み替えとは、現在暮らしている住宅から新しい住宅へ、住まいを替えることです。
住み替えとひと口に言っても、賃貸住宅から賃貸住宅、賃貸住宅から持ち家、持ち家から持ち家、持ち家から賃貸住宅と、様々な選択があるでしょう。
しかし、一般的に住み替えは、持ち家から持ち家などと、不動産取引を伴うケースを指すことが多いようです。
これ以降、持ち家から持ち家、つまりマイホームから新しく購入した家へ住まいを替えることを住み替えとします。
不動産取引が必要となる住み替えでは、マイホームの売却と新居の購入が同じタイミングになれば理想的です。
しかし、都合よくタイミングを合わせるのはハードルが高く、通常は売却か購入のどちらかを先に実施します。
以下では、住み替えにあたって知っておきたい、「売り先行」と「買い先行」の2つの手法をそれぞれ解説します。
売り先行
売り先行とは、今暮らしているマイホームを先に売却してから、新しい家を購入する手法です。売却後に買主へマイホームを引き渡した後、一旦、仮住まいへ引っ越してから新しい住まいを探します。
売り先行では、マイホームの売却によりまとまった資金が手に入るため、新しい住まいの購入にあたり、資金計画を立てやすいです。また、新しく住まいを購入するためには多額の資金が必要になりますが、マイホームの売却資金を購入資金に充てられるのも、大きなメリットです。
希望どおり、マイホームを売却することができてから住み替えたい、新しい住まいの購入資金を用意したいと考える方には、売り先行がおすすめです。
一方で、住み替え先が見つからないまま、マイホームを売却するため、仮住まいのためのコストが発生します。仮住まいの賃貸借契約にかかる初期費用や住み続ける期間の家賃のほか、マイホームから仮住まい、仮住まいから新しい住まいへと、2回の引越しにもお金がかかります。
買い先行
買い先行とは、新しい住まいを購入してから、今暮らしているマイホームを売却する手法です。今まで暮らしてきたマイホームを確保したまま家探しを行い、住み替えを実現してから、マイホームを売却します。
買い先行のメリットは、住み替え先の新しい家探しに納得いくまで時間をかけられる点です。今暮らしているマイホームは維持しているため、売り先行の場合と違って、仮住まいへ引越す必要もありません。
しかし、買い先行になると、マイホームの売却代金を手にする前に、新しい住まいを購入します。新しい住まいを購入するために、住宅ローンを利用する可能性が高く、今暮らしているマイホームの住宅ローンを返済中の場合、二重の住宅ローンを負担する可能性があります。
また、新しい住まいを購入した時点で、これまで住んでいたマイホームと新しい家との2軒の持ち家の所有者となり、一時的ではあるものの、2つの住宅に維持コストがかかります。
様々なコストがかかるからといって、これまで住んでいたマイホームを売り急げば、売却価格を下げざるを得なくなる可能性も考えられます。
マイホームの住み替えにかかる費用
理想のマイホームを手に入れた方でも、子どもの誕生や独立、仕事などライフステージの変化から、住み替えを検討する可能性があります。
実際、マイホームで暮らす方のおよそ2割が「住み替えを検討している」とのデータがあります。うち、住み替える新しい家についても、持ち家を希望する割合は47.8%に上り、多くの方が、持ち家から持ち家への住み替えを検討されていることがわかるでしょう※。
しかし、先述のとおり、住み替えの実現には住宅の売買や引越しなどに、以下のような、様々な費用がかかります。
- マイホームの売却にかかる費用
- 住み替え先の新しい家を購入するためにかかる費用
- 仮住まいや引越しにかかる費用
これらのコストを把握したうえで計画的に進めることが重要です。
①マイホームの売却にかかる費用
マイホームの売却時にかかる費用は、マイホームの売却価格の5~7%が相場とされています。例えば、2,000万円で売却すると、売却時にかかる費用は100万~140万円が目安です。
費用の内訳には主に以下があります。
不動産会社への仲介手数料 |
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印紙税 |
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譲渡所得税 |
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ほか、住宅ローンの返済中にマイホームを売却する場合には、以下の費用も必要です。
抵当権抹消費用 |
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住宅ローンの一括返済にかかる金融機関への手数料 |
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中でも特に金額が大きいのは、不動産会社に支払う仲介手数料です。仲介手数料は、マイホームの売却を不動産会社に依頼したとき、仲介業務に対する報酬として、不動産会社に支払いますが、「売買価額×3%+6万円+消費税」を上限に支払います。
また、譲渡所得税は、マイホームを売って売却益が出たときにかかる税金で、「住宅の売却価格-(住宅の取得費+売却にかかった諸費用)」に、住宅の所有期間に応じて一定の税率が課されます。売却益が出ていない場合には、譲渡所得税は課されません。
住み替え先の新しい家を購入するためにかかる費用
住み替え先となる新しい家の購入には、新しい家の物件価格のほかに諸費用がかかります。諸費用は、新築住宅で物件価格の3~5%、中古住宅で物件価格の5~10%が相場とされています。
費用の内訳の一例として、以下が挙げられます。
不動産会社への仲介手数料 |
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手付金 |
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印紙税 |
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登録免許税 |
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不動産登記費用 |
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保険料 |
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さらに、住宅ローンを利用すると、金融機関ごとに定められた融資事務手数料やローン保証料、団体信用生命保険の保険料などが必要です。また、住み替え先の新しい住まいが分譲マンションの場合は、管理組合への管理費や修繕積立金の支払いも生じます。
仮住まいや引越しにかかる費用
住み替えにかかる費用を検討するときは、不動産売買だけではなく、仮住まいや引越しにかかる金額も考慮しましょう。
引越し代金は、荷物の量や住み替え先の新しい住まいまでの移動距離、時期など、条件によって料金が大きく変動するため、早めにリサーチしておくのがおすすめです。
持ち家から持ち家への住み替えで売り先行になると、新しい住まいが決まるまでの仮住まいが必要になります。仮住まいには、住み続ける期間の家賃のほか、敷金や礼金、仲介手数料などの費用がかかります。
また、買い先行の場合、売却したいマイホームと住み替え先の新しい家の住宅ローンを二重に負担するダブルローンという状態に陥ることとなり、経済的負担が重くなることに注意しましょう。
住み替え先の新しい家の購入費用の目安は?

住み替え先となる新しい家の購入にかかる費用は、希望する条件や環境などで違いが出るため、一概には言えません。
しかし、国土交通省が公表している住み替え(2回目の住宅取得)にかかる購入費用の平均を見ると、おおまかな予算を把握できます※。
新築戸建住宅 | 7,411万円 |
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建売戸建住宅 | 4,951万円 |
新築マンション | 5,478万円 |
中古戸建住宅 | 3,173万円 |
中古マンション | 3,171万円 |
「令和5年度 住宅市場動向調査報告書」によると、全ての住宅の種類で、初めてマイホームを購入する方に比べて、住み替えで住宅を購入する方は、自己資金が多く、自己資金比率も6~7割と高めの傾向があるようです。
住み替えで利用できる税金の控除や特例
マイホームを売って売却益が出ると、先述のとおり、譲渡所得税が課されます。
一方で、住み替え先となる新しい家を購入するとき、税金の控除や特例により、納税額を抑えられる可能性もあります。
利用できる税金の控除や特例をあらかじめ把握しておくと、住み替えにかかる費用を軽減できる可能性があります。
以下では、住み替えによる住宅購入で利用できる税金の控除や特例を紹介します※。それぞれの特徴や違いを理解しましょう。なお、紹介する控除や特例は併用できないため、注意が必要です。
※記載されている制度は2025年3月9日時点の情報です。
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入(またはリフォーム)した方を対象に、年末時点のローン残高の0.7%を所得税や住民税から控除する制度です。新築住宅などは原則13年、中古住宅は10年にわたって控除を受けられます。
2024年からは、新築住宅の場合、省エネ基準を満たしていなければ対象外です。また、2025年中に新築住宅へ入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受け、なおかつ省エネ基準に適合した住宅であることが必須となっています。
住宅ローン控除は、これまでも子育て世代の支援などを背景に制度改変が何度も続いてきました。現状、制度は縮小傾向のため、来年度以降も利用できるかは事前に確認が必要です。
3,000万円の特別控除の特例
マイホームを売却したときの売却益には譲渡所得税がかかり、所有期間に応じた税率で納税額が決まります。
しかし、適用条件を満たしていれば、所有期間に関わらず、譲渡所得から最高3,000万円まで特別控除の特例を受けられる可能性があります。
例えば、3,500万円で購入した住宅を3,800万円で売却し、売却益(譲渡所得)を300万円得た場合、控除最高額の3,000万円を下回るため、譲渡所得税は非課税となります。
3,000万円の特別控除の特例の主な適用条件は以下です。
- 売却した年度を含めて3年前までに、この特例を利用していない
- 以下の3つの条件に当てはまる
- 建物を取り壊している場合、駐車場などの用途で利益を得ていない
- 家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結している
- 住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却である
- 建物が残っている場合、マイホームとして住まなくなって3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却である
- 不動産売買が親子等の内縁関係間で行われていない
マイホームの買い換え特例
2025年12月31日までにマイホームを売却して新しい家に住み替えると、買い替え特例を受けられる可能性があります。
マイホームの買い替え特例が適用されると、住み替え先の新しい家を売却するまで、マイホームの売却益に対する譲渡所得税の繰り延べが可能です。譲渡所得税は、住み替え先の新しい家の売却時、そのとき課された譲渡所得税に合算して納税します。
納税のタイミングを先に延ばすだけで免税にはなりませんが、住宅の購入で出費がかさみやすい時期に税金による負担を抑えられます。
マイホームの買い替え特例を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。
・マイホームを売却するときの主な適用条件
- 2025年12月31日までに日本国内にあるマイホームを売却する
- 売却した方の居住期間、売却した年の1月1日までの所有期間が10年を超えている
- 不動産売買が親子間や夫婦間などで行われていない
- マイホームの売却価格が1億円以下である
・住み替え先の住宅を購入するときの主な適用条件
- マイホームを売却した年の前年から翌年までの3年間のうちに、日本国内にある住宅を購入している
- 使用されたことのない建売住宅の場合、特定居住用家屋に該当しないものである※
- 住み替え先が中古住宅の場合、築25年以内で、一定の耐震基準を満たす
- 住み替え先の住居の床面積が50平方メートル以上、土地の面積が500平方メートル以下である
※特定居住用家屋とは、一定の省エネ基準を満たさない住宅のことです。
譲渡損失が生じたときの特例
マイホームの売却にあたって損失が出た場合、要件を満たすと「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けられます。
例えば、3,500万円で取得したマイホームを2,000万円で売却すると1,500万円の譲渡損失が生じます。この場合、特例を受けると、その年の所得から損失額を相殺でき、結果として所得税や住民税を軽減できます。
さらに、1年で相殺しきれなかったときには、マイホームを売却した翌年から3年にわたる繰越控除も可能です。
住宅ローンが残っていても住み替えられる?
結論として、住宅ローンを返済中でもマイホームの売却は可能です。
しかし、マイホームの売却が決まると、買主にマイホームを引き渡すまでに住宅ローンを全額返済する必要があります。金融機関がマイホームに設定した抵当権を抹消するには、住宅ローンを完済しなければならないためです。
マイホームの売却益で住宅ローンを完済できれば問題ありません。
しかし、マイホームの売却価格より、住宅ローンの残債が大きい「オーバーローン」の場合、自己資金から、住宅ローンの残債を補てんしなければなりません。
自己資金が足りないときは、金融機関の「住み替えローン(売却したマイホームの住宅ローンの残債と新居の購入資金をまとめて借入れる住宅ローン)」を利用する方法もあります。
ただし、一般的な住宅ローンより審査が厳しい傾向があり、利用限度額の制限もあることなどから、安易な利用には注意が必要です。
ほかにも、いわゆる「ダブルローン」を負担することとし、マイホームの住宅ローン残債を返済しながら、住み替え先の新しい家を購入するために新たな住宅ローンを契約する方法もあります。このようなダブルローンも不可能ではないにしても、二重(ダブル)ローンは、毎月の家計への負担が大きいため、慎重に検討しましょう。
住み替えにかかる費用を計画的に準備したいときはリースバックが便利
リースバックは、マイホームを売却してまとまった資金を得ながら、賃貸物件として売却したマイホームに住み続けられる仕組みです。
住み替えを希望していても、マイホームがなかなか売れない、住宅ローンを完済する目途が立たないなど、コスト面で課題を抱えることもあるでしょう。リースバックであれば、こうした課題を解決できる可能性があります。
リースバックでは、マイホームの売り時をコントロールすることができない一般的な住宅売買とは異なり、リースバック事業者との間で売買契約を締結すると同時に、マイホームの売却が完了します。ですから、マイホームの買主が現れるまで何ヵ月も待つことなく、リースバック事業者の提示する査定額どおりに、マイホームを買い取ってもらえます。
また、住み替え先の新しい家が見つかっていない場合は、リースバック事業者に家賃を払うことで、賃借人として、住み慣れたマイホームでの暮らしが維持することができます。マイホーム売却後も仮住まいへ引越す必要がないため、仮住まいへ引越しをするための手間や、引っ越し代金や仮住まいの家賃等の経済的負担を軽減しながら、納得いくまで住み替え先を探せるでしょう。
リースバック契約を利用した場合のマイホームの売却価格は、一般的に、市場価格の約60~80%が目安とされています※。住み替えをするためにリースバック契約の利用を検討するときは、マイホームの売薬価格が、住宅ローンの完済や新しい家の購入に足る金額か、十分に検討しましょう。
AG住まいるリースバックを活用して理想的な住み替えを実現しよう
持ち家から持ち家への住み替えでは、不動産会社への仲介手数料やマイホームの売却益に課される譲渡所得税など、住宅売買に関わる様々なお金がかかります。
住み替えを実現するには、仮住まいが必要となる可能性の有無や引越しにかかる費用を含めて、いつ・どれくらいの資金が必要か、しっかりと計画を立てておくことが大切です。税金の控除や特例など、利用できる可能性のある制度も把握しておきましょう。
とはいえ、マイホームの売却や住み替え先の購入が、計画どおりに進むとは限りません。マイホームが思ったほど高く売却できない、タイミングよく買主が現れない、納得できる住み替え先が見つからないなどの事態も考えられます。
ご自身の計画に合わせてスムーズな住み替えを実現したい場合は、AG住まいるリースバックがおすすめです。
AG住まいるリースバックは、東証プライム上場のアイフルのグループ会社で、住宅ローン返済中の物件にも対応するリースバック事業者で、お客様のご希望にそったご契約をサポートしています。
また、AG住まいるリースバックは、リースバック契約締結前の不安にも、WEBでの無料査定や資料請求で対応しています。さらに、AG住まいるリースバックは、ご自宅に訪問しての本査定も行っており、お客様のご要望に応じて、ご利用いただけます。お客様が納得いく査定額かどうか、ぜひ一度ご確認ください。
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- 監修者:鶏冠井 悠二
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- プロフィール:
- コンサルタント会社、生命保険会社を経験した後、ファイナンシャルプランナーとして独立。「資産形成を通じて便利で豊かな人生を送って頂く」ことを目指して相談・記事監修・執筆業務を手掛ける。担当分野は資産運用、保険、投資、NISAやiDeco、仮想通貨、相続、クレジットカードやポイ活など幅広く対応。現在、WEB専門のファイナンシャルプランナーとして活動中
- 資格情報:
- 1級FP技能士・CFP・節約生活スペシャリスト・証券外務員一種・投資診断士・クレジットカードアドバイザー
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